【最新版】沖縄の浮気不倫の慰謝料相場|不利益にならないための注意点

沖縄県内の浮気不倫の慰謝料相場と求償権

浮気不倫は法律的には共同不法行為とはいう位置づけになります。

例えば、夫の浮気不倫が発覚した場合、当然ながら悪いのは夫と不倫相手になります、法律的にも「夫と不倫相手は共同で妻に対し不法行為を行ったもの」と考え、妻に対しては二人とも慰謝料を支払う義務が発生する仕組みとなっています。

それでは沖縄県内で慰謝料を請求する場合、その金額の相場というものは、果たして幾ら位なのでしょうか?

(1)沖縄県内における不貞行為の慰謝料の相場

沖縄県内で浮気不倫に対する慰謝料を請求する際、その相場の目安として、

  • 離婚する場合→150万円~200万円
  • 離婚しない場合→100万円~150万円

というのがあります。

お客様が「離婚する」or「離婚しない」の選択をするだけでもその慰謝料の相場には約2倍の金額の差があります。

なので、浮気不倫が発覚し慰謝料を請求する際は、
・離婚するのか
・双方にするのか
・不倫相手方のみにするのか
という選択はとても大切なポイントになるので、後ほど具体的なケースを踏まえて説明致します。

沖縄県内の慰謝料や請求方法を詳しく知りたい方はこちら!

(2)慰謝料と求償権の関係

沖縄県内における慰謝料の相場についてはお伝え致しましたが、ここで問題となるのは慰謝料と求償権の関係性です。

聞き慣れない言葉ですが求償権を簡単に説明すると「連帯債務者が自分の負担部分を超えて支払ったときに他の連帯債務者へ超過部分の支払いを求める権利」のことをいいます。

例えば夫の浮気不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求し150万円を支払ってもらったとします。

この場合、慰謝料を支払った不倫相手は自分が支払った慰謝料150万円の一部を相手方(夫側)にも負担させることができるというのが求償権なのです。(請求した慰謝料の半分、約75万円を求償できる。)

慰謝料を裁判で勝ち取る

慰謝料請求後の求償権(不倫相手から不利益を被らないために…)

慰謝料請求後に考えられる求償権について、夫の浮気不倫が発覚した場合のケースを参考に説明していきます。

(1)離婚せず、不倫相手のみに慰謝料を請求する場合

夫と離婚せず、不倫相手のみに慰謝料を支払ってもらうときに不倫相手と求償権について話し合っていなかった場合、後日、不倫相手が求償権を行使してくるというのはよくあります。

その際、問題となるのはその金額を家庭の貯蓄から支払ってしまった場合です。つまり、せっかく支払った慰謝料の一部を不倫相手に返金してしまうということになるのです。

また、仮に夫名義の貯蓄から支払ったとしても、その貯蓄は夫婦の共有財産になるわけですから、慰謝料の一部をわざわざ不倫相手に返金するというのはそもそも納得のいかないことではないでしょうか。

やっかいな求償権ですが、この求償権は任意に放棄させることはできるのです。

よくあるケースとしては、不倫相手との話し合いの場で求償権の放棄を和解の条件にもっていくということです。

例えば、最初に不倫相手には慰謝料200万円を請求しながら、交渉時に求償権を放棄するのであれば慰謝料100万円で和解に応じるという形をとるのです。

実際の交渉の場ではよく使われる戦術ですが、その際は口約ではなく、必ず示談書や和解書などの書面を作成する必要があります。

(2)離婚せず、二人に慰謝料を請求する場合

二人に同じ金額の慰謝料を請求する場合は、求償権が問題になることはありません。

不倫は共同不法行為ですからその責任は二人にあります、なので不倫相手が求償権を行使してくる可能性は低いといえます。

ただ、その請求金額に明らかなひらきがある場合は、不公平ですから後々不倫相手が求償権を行使してくる可能性はあるので注意は必要です。

(3)離婚して二人に慰謝料を請求する場合

夫と離婚する場合は、求償権について考えることはありません。

仮に不倫相手が求償権を行使した場合でも、二人は離婚しているわけですから夫婦の共有財産である貯蓄から慰謝料の一部を返金されることはないでしょう。

ただ、財産分与や子供がいる場合の養育費などの金銭面で影響があるかもしれないので、そのことは念頭に置いておくといいと思います。

浮気不倫の証拠集めは探偵へ| 慰謝料請求の交渉は弁護士に!

今回は求償権について説明いたしました。

知っていると知っていないとでは全く違う結果がうまれてしまう可能性もあるので、慰謝料請求をお考えの方は「求償権の放棄」という言葉を是非覚えておいて下さい。

ただ大前提になりますが、不貞行為が発覚し慰謝料を請求する場合には、不貞行為の証拠が必要不可欠となります。

お客様は不倫で苦しい、悔しい思いをしているにもかかわらず、不貞行為の証拠がなければ夫(妻)や不倫相手に対する制裁となる慰謝料請求などの戦いの場へ立つことができないです。

また、せっかく不貞行為の証拠を掴んでも、弁護士などの専門家を交渉の場に入れないと後々トラブルへと発展する可能性も多々あります。

下記の記事では、浮気が証明できる強い証拠について解説しておりますので参考にして下さい。

☑元刑事探偵が解説|浮気を証明できる強い証拠①

☑元刑事探偵が解説|浮気を証明できる強い証拠②

HOPE沖縄探偵事務所は代表の元刑事の知識と経験を活かした調査の筋読みと高い調査力を武器に、そして女性副代表のきめ細かな安心サポートでお客様に寄り添いながら、沖縄県内の浮気調査を数多く解決してきた実績と信頼のある探偵事務所になります。

まずはお客様のお悩みを私たちにお聞かせ下さい。

☑沖縄県内の浮気調査でHOPE沖縄探偵事務所が選ばれる6つの理由はこちら!

探偵アドバイス


👉求償権は任意で放棄することができる
👉求償権の放棄を和解の条件にもっていく
👉交渉の時は必ず示談書・和解書などの書面を作成
👉不貞の証拠集めは探偵へ、交渉は弁護士へ、プロに任せた方が安心