インターネットは便利なものですが危険がつきものです!
現代社会でインターネットは大変便利なもので必要不可欠なものです、インターネットがあるからこそ、私自身もその恩恵を受け、このようにホームページ上で各情報を発信することが出来ています。
しかし、ネット上の掲示板等には、個人を名指しで誹謗中傷する匿名の書き込み等も散見されるのが現状であり、その使い方を誤ると個人の人権を傷付ける恐れも多々あります。
刑事時代は、そのような相談を何度も受けたことがありますので、インターネットというのは、ある意味「諸刃の剣」といえるかもしれません。
今回は、ネット上の掲示板に匿名の書き込みで誹謗中傷された際の対象方法をお伝えしたいと思いますので、参考にしてもらえれば幸いです。
まず、結論からお伝えすると、このような場合、
① 掲示板の管理者等に書き込みの削除を依頼する。
② 投稿者を特定して直接削除請求したり損害賠償請求をする。
③ 警察署に届け出る。
等の方法があります。
①の「掲示板の管理者等に書き込みの削除を依頼する」場合ですが、違法性が明らかな書き込みであれば多くの場合、削除に応じてくれる可能性が高いと思われます。
もし、掲示板の管理者やプロバイダが削除に応じてくれない場合は、裁判手続(仮処分命令の申立て、訴訟の提起等)により削除を求めたり、書き込みが放置されたことにより生じた損害賠償を求める手続きを進めてもいいかもしれません。
※特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダ責任制限法)では、プロバイダ等は、防止措置を講じることが技術的に可能な場合、他人の権利が侵害されていると知っていたか、又は、知ることが出来る状況にあったかにかかわらず、その防止措置を講じなかった場合は、損害賠償の責任を負うと明記されています。
②の「投稿者を特定して直接削除請求をしたり損害賠償を請求する」場合ですが、この場合、投稿者の氏名、住所等を特定する方法として、プロバイダ責任制限法第4条第1項の発信者情報開示請求権を使い、損害賠償を請求することが出来ます。
その際は、①侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明白であること、②発信者情報が損害賠償請求権の行使のために必要である場合等開示を受ける正当な理由があるときには、プロバイダ等に対し氏名、住所等の発信者情報の開示を求めることが出来るのですが、その場合、請求者は①、②の要件を満たしていることを主張、立証しなくてはなりません。
掲示板の管理者やプロバイダが開示に応じてくれない場合には、裁判手続(仮処分命令の申立て、訴訟の提起等)により、開示を求めることも出来ます。
③の「警察署に届け出る」の場合ですが、書き込みの内容によっては、「名誉毀損」「侮辱罪」等の犯罪に該当するものや、そのおそれのあるものもあるので、警察署に相談することが大切です。
※ただ誹謗中傷の書き込みすべてが犯罪に該当する訳ではありません。
匿名の誹謗中傷の書き込みを削除する方法としては、上記の①から③の方法がありますが、まずは、③の「警察署に届け出る」ことが大切かと思います。
その後、警察の判断で「名誉毀損」「侮辱罪」等の刑罰法令に触れないのであれば、弁護士に相談して削除を依頼する方法もあるかと思います。
誰でも自分を誹謗中傷する書き込みを発見した際は、辛く心に負う傷は相当深いものです。
だからこそ、一日でも早くご自身で行動に移し、一刻も早く書き込みを削除することが大切です。