慰謝料は精神的苦痛に対する代償として請求するもの
慰謝料という言葉は「交通事故の慰謝料」とか「離婚の慰謝料」という言葉があるとおり、あまり法律になじみのない人にとっても比較的よく耳にする言葉ではないでしょうか??
でも皆さんは慰謝料の本当の性質を分かっていますか?
実際、慰謝料がどのような種類のお金であるのかについては、あまり理解されていないのが現状だと思います。
故意、過失による不法な行為により損害を受けた人が行為者に請求するものを「損害賠償」といいますが、「慰謝料」とはこの損害賠償の中で特に精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものになります。
もう少し掘り下げていえば離婚の慰謝料とは離婚の原因となった不貞行為などの不法行為によって精神的苦痛を受けた夫(妻)がこの行為を働いた妻(夫)に対して求める損害賠償金であり、離婚で配偶者としての地位を失った精神的苦痛に対する損害賠償金といえます。
そして、知っていて欲しいことは、慰謝料が請求出来る可能な期間は法律で離婚後3年までと決まっているということです。
財産分与との違いは?!
パートナーと離婚する際に発生するお金で重要な問題の1つに「財産分与」があります。
財産分与は読んで字の如く、財産を分与することですので慰謝料は含まれません。
財産分与は、あくまで結婚生活で互いに築き上げてきた夫婦の財産を応分に分けることですから離婚の責任の有無とは直接関係ありません。
養育費との違いは?!
養育費とは離婚後に子どもを養育する費用として支払われるものですが、これは財産分与同様離婚の原因(責任)とは別問題になります。
養育費とは本来子どもが受け取るべき給付金であるので、一括払いということはあまりなく、子ども成長に合わせて「毎月〇万円支払う」といった月額で給付されることが多いのが現状です。
そして、その額は子どもを養育している親の事情や養育費を支払っている親の事情の変化によって見直されることもあります。
婚姻費用との違いは?!
婚姻費用は夫婦が同じレベルの生活をおこなうために生活費を分担する義務に基づいて、収入がある夫(妻)から収入のない若しくは少ない妻(夫)へ支払われる費用のことをいいます。
そのため、婚姻関係破綻の原因を作ったパートナー(有責配偶者)から相手に支払われるというものではなく、有責配偶者からの支払い請求も認められています。
慰謝料を請求しても認められないこともある?!
慰謝料は精神的損害に対する正当な請求であるといっても、当然、その請求のすべてが通るという訳ではありません。
慰謝料の請求が認められるのは、
- 浮気や不倫などの不貞行為
- DVなどの暴力行為、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄
- 婚姻関係の形成や維持に非協力的な行為
- 通常の性的交渉を持たないこと
などの明白な不法行為となる原因があり、それが夫婦生活を破綻させた責任であるということがはっきりと認められる場合です。
逆に慰謝料の請求が認められないのは、
- 夫婦生活の破綻原因となった行為に不法行為がない場合
- 相手に有責性がない場合
- 双方に有責性がある場合
- 有責行為と破綻原因の間に因果関係が認められない場合
- すでに損害を償われている場合
などがあります。
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パートナーの浮気、不倫が発覚した場合、
- 結婚生活を継続するのか?離婚するのか?
- パートナーに慰謝料を請求するのか?
- 不倫相手にも慰謝料を請求するのか?
など考える問題は沢山あります。
ただどちらを選択するにしても不貞行為の証拠をしっかりと押さえておくことは重要です。
その証拠が必ずお客様の強い味方になりますし、お客様が離婚する、しないにしろ、パートナーとの今後の話し合いを有利に進めることができます。
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