浮気は不貞行為、浮気相手にも慰謝料請求出来る!!
パートナーとの離婚原因が不貞行為、つまり浮気や不倫の場合、被害を受けた配偶者は浮気相手に対しても損害賠償(慰謝料)を請求することが当然に出来ます。
その根拠は、民法709条が規定する不貞行為に基づく損害賠償請求に該当し、婚姻関係が破壊されたことに対しての精神的苦痛に対する慰謝料となります。
浮気相手がパートナーを既婚者と認識して、夫婦の貞操権という権利を侵害して不貞行為を犯した訳ですから、浮気相手も当然にその責任を負わなければいけないというのが法律の立場になります。
慰謝料請求の根拠を示す条文
民法709条 不貞行為の一般的要件
→故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
民法710条 非財産的損害の賠償
→他人の身体、自由または名誉を害した場合と財産権を害した場合とを問わず、前条(民法709条)の規定によって損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要す。
慰謝料の相場は幾らぐらい?!
浮気相手に対する慰謝料については具体的な計算方法がある訳ではありませんが、下記の要素が判断基準とされています。
1,夫婦の実態
・夫婦の年齢・結婚期間の年数・子どもの有無、年齢・生活水準など
2,不貞行為の回数
・不貞行為の回数や継続期間・家庭を顧みないなどの不貞行為の程度・現在の状況・同棲の有無など
3,夫婦関係破綻の実態
・浮気相手の不貞行為による夫婦関係の破綻の程度・別居の有無など
慰謝料はこの内容を考慮して決められていますが、現行法上ではケースバイケースとなっているようです。
ただ全体的に高額な金額を請求することは希であり、浮気相手に対する慰謝料請求の相場としては100万円から150万円程度となっています。
浮気相手への慰謝料請求は手順が大切です!
パートナーの浮気を知り、怒りに身を任せ、浮気相手宅に乗り込み、暴言や暴行をはたらく行為は、当然に御法度です。
冷静になり浮気相手と話し合いをする必要があるかと思いますが「相手の顔を見たくない」「見ると冷静になれる自信がない」という場合は、弁護士などの代理人を立てて交渉するという方法もありかと思います。
まずは、ご自身で相手方に内容証明郵便を送るという方法もあります。
内容証明郵便とは「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるというシステムです。👉内容証明郵便の書き方はこちらを!
内容証明郵便は証明力がある手紙です。なので使い方によっては相手にプレッシャーをかけることができる有効な手段の1つです。
逆の視点からいえば、内容証明郵便は証明力が高いので相手に対し暴言、脅迫、誹謗中傷めいたことを書くと名誉毀損罪や恐喝罪となり、逆に自分で自分の首を絞める結果となるおそれもあります。
内容証明郵便の作成はご自身を守る意味でも専門の弁護士、司法書士、行政書士に依頼したほうが良いでしょう。
その後、相手が交渉に応じて慰謝料の支払いに応じた場合には、金額と支払い方法を決めて示談書などを作成します。慰謝料を分割払いにする際は公正証書にしておくことも大切かと思います。
相手が交渉に応じない場合は、裁判所に調停を申し立てるか、または裁判を起こす手続きをおこないます。
浮気相手への慰謝料請求の場合は、家庭裁判所ではなく、相手の住居地の簡易裁判所または地方裁判所になり、裁判では、慰謝料請求の正当性を証明するための不貞行為の証拠をそろえる必要があります。
勿論、お客様ご自身で出来る証拠収集もありますが、不貞行為の証拠があって始めて慰謝料請求することが可能となりますので、是非、
証拠収集のプロである私達に調査依頼をご検討下さい。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気調査を多数解決してきた実績があり、調査終了後には沖縄の離婚問題、慰謝料請求に強い弁護士への引き継ぎも同行しお客様を完全サポートしております。
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