元刑事探偵が考察|有責配偶者(浮気した側)からの離婚請求

離婚は探偵へ相談

浮気をした張本人からも離婚請求って出来るの?!

探偵の仕事をしていると、相談者から、
・旦那が離婚を迫ってくるが離婚はしたくない
・妻が不倫している可能性があるが、子どもの将来のことを考えると離婚はしたくない
などなど色々な相談を受けます。その際、相談者には有責配偶者という言葉の説明をしたりします。

皆さんは、この有責配偶者という言葉を聞いたことはありますか?

有責配偶者とは、ずばり離婚原因を作った張本人のことをいいます。例えば、不倫や浮気をしたパートナーのことです。

一昔前までは、この有責配偶者からの離婚請求は「結婚生活を破綻させた側から離婚を求めて訴訟を起こすのは、あまりにも虫のいい話である」との見解から、有責配偶者である夫又は妻側からの離婚請求は原則として認められていなかったようです。

しかし、現在では、有責配偶者からの申立てがあった場合、一定の条件があれば離婚訴訟を起こすことが出来るようなっているのが現状です。

浮気調査は探偵へ

有責配偶者が離婚請求するための一定条件とは?!

有責配偶者から離婚請求するためには、次の3つの条件があります。

条件1 別居期間が相当の長期に及んでいる
これは同居期間、夫婦の年齢と比較して別居期間が相当の長期に及んでいるということです。

判例では最短で別居生活から5年で離婚が認められたケースもあるようですが、単に別居年数だけから判断されるという訳ではなく、離婚後の生活状況などから相対的に判断されるようです。

条件2 未成熟子がいない
未成熟子とは「親からの経済的な援助が必要」「自分で自活が出来ない」という意味ですので、必ずしも未成年者という意味ではありません。

判例では「高校を卒業する年齢」くらいを上限としているようです。

また離婚した後に、未成熟の子どもを養っていける状況にあれば、離婚は認められる可能性が高いので絶対的な条件という訳ではないようです。

条件3 相手方に精神的・社会的・経済的に過酷な状態が存在しない
ほんどのケースが経済的に過酷な状態にあるかどうかが問題となるようです。

つまり、離婚後に相手が経済的に困らない状況にあったり、離婚後に慰謝料や養育費を支払うなどの経済的支援の実効性があるような場合は、離婚が認められる可能性があるということです。

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過去の相談者の中には、パートナーから突然、離婚を迫られ、現在別居中という方がいました。

HOPE沖縄探偵事務所で調査した結果、パートナーの浮気・不倫が発覚したケースもあるので、パートナーが離婚を急いだりする背後には不貞相手の存在を疑ってもいいかもしれません。

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勿論、お客様御自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるかと思います。

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探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあるかと思います。

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