まずは離婚調停の流れを把握
離婚の種類としては、・協議離婚・離婚調停・離婚裁判というものがあり、皆さんも一度は耳にしたことがあるかと思います。
離婚する際、お互いの話し合い、つまり協議離婚で話がまとまらないときに離婚調停へと移行しますが、離婚調停をするためには、まず家庭裁判所に離婚調停の手続き(申立て)を行わないといけません。
その後、手続き(申立て)を行った日から約1~2週間後に1回目の調停日(期日)が記載された呼出状が家庭裁判所から届きます。
そして、いざ、自分自身が調停を行うとなると、
・申立てを行ったら直ぐにでも調停は開かれるの?
・調停はいつ、どれくらいのペースで開かれるの?
・調停は必ず参加しないといけないもの?
・相手と会いたくない場合はどうしたらいいの?
等々と数々の疑問点がでてくるものだと思います。
ただ、現状調停は直ぐに行われるものではありませんし、申立て日から1カ月~1カ月半後に初回の調停が開かれ、混み具合によっては2カ月~3カ月後になることもあるようです。
また、調停は平日に開かれ、原則、本人の出席が求められており、万が一、都合が悪ければ期日変更を申請することができますが、必ず変更できるというものではありません。
なので、期日は変更することなく出席した方がベストだと思います。
『調停はしたいけど相手の顔は見たくない、会いたくない』と心配される方もいるかと思いますが・・・大丈夫です。
調停は、裁判官と調停委員2名からなる調停委員会によって進められ、夫婦の一方が調停室で話している間、もう一方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。
調停の取り下げは一方的にいつでもできますが、ただ調停を申し立てられた側には取り下げる権利はありません。
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調停には成立と不成立がある?!
調停の結果、お互いに離婚に合意すれば、裁判所が「調停調書」を作成し調停が成立しますが、この調停調書は以後の訂正ができませんので内容は必ず確認したほうが良いといえます。
調停への出席を拒否したり、調停委員が「これ以上調停を続けても無意味」と判断した場合は「調停不成立」となり、調停が終了してしまいます。
しかもこの判断に対して、不服申立てをすることはできません。
また、本人出席が原則の調停に無断欠席を続けると調停委員の印象が悪くなるばかりではなく、最悪の場合、5万円以下の金銭罰が課せられることもあります。
調停が不成立になると、
①もう一度、夫婦で協議する
②離婚裁判を起こす
③離婚を諦める
④再度調停を申し立てる
と4つの選択から今後対応を選択することになります。
調停離婚を有利に進める方法がある?!
法律用語に『事実の認定は証拠による』という言葉があり、パートナーの浮気・不倫が原因で離婚調停まで発展した場合、大切なことは、裁判官、調停委員を納得させるだけの証拠があるのか、ないのかが重要なポイントとなります。
つまり、パートナーが浮気・不倫をしたという事実を裁判官、調停委員に認定してもらうには証拠が全てということです。
そして、一般の方が「これだけ証拠があれば大丈夫」と思うケースでも、プロ(弁護士や探偵)が確認すると「この証拠だけでは弱い」「これだけあれば安心だ」というケースも多々あります。
パートナーの浮気・不倫が疑われる場合、お客様が『離婚する』『離婚しない』どちらの道を選択したとしても浮気・不倫の証拠を収集することがとても大切です。
そのときの最大ポイントは、ズバリ『性的関係を証明できるか』という部分になります。
勿論、ご自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるのかと思います。
そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。
探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあるかと思いますし、探偵は調査を生業にしていますので証拠収集のプロともいえます。
そして、調査依頼をお考えのお客様に1番伝えたいことは『その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になる』と断言できるからです。
HOPE沖縄探偵事務所では、創業以来、沖縄県内の浮気調査を多数案件解決してきた実績があります。
相談は無料で行っていますし、米軍人等との離婚問題に精通する相談員、過去に離婚・離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
人には相談しにくい悩みだからこそ、決して1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
必ずお客様の力になります!