婚姻費用とは?
結婚生活を送る上で必要となる生活費のことを法律用語では婚姻費用といいます。
生活費には、当然ながら、夫婦生活を送る上で、必要とされる
- 住居費
- 養育費
- 食費
- 衣料費
- 医療費
- 交際費
- 娯楽費
などが含まれます。
夫婦には婚姻費用を分かち合う義務があるので、結婚生活費が続く限りこの義務は続くものです。
それは、裏を返せば夫婦関係が幾ら悪化したからといっても、法律は、その義務を怠ることを許していないということです。
また、法律上では夫婦関係の修復や離婚に向けて別居している期間においても婚姻費用は分担しなければならないとなっています。
婚姻費用は
- 別居している側が無収入の場合
- 相手より収入が少ない場合
- 相手より収入が多くても子供を引き取っている場合
- 相手よりも扶養の必要性が高い場合
などには請求することができるとなっていますので、一度、法律の専門家に相談することが大切です。
そして、相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所に『婚姻費用分担請求の調停申立て』を行うことで婚姻費用を求めていくこともできます。
調停では、
- お互いの資産
- 収入、支出
- 子供の有無や年齢
などが考慮され、調停が不成立となった場合、審判によって結論が示されます。
そして、大切なことは、婚姻費用の請求が認められる多くの場合は、請求した時点からであり、それ以前に遡って請求することは難しいとされているので、別居を開始するときに話し合っておくことは大切なことです。
~別居期間中の婚姻費用のルール~
- 夫婦が同レベルの生活を営めるようにする。
- 扶養する必要が高い方が請求する。
- 婚姻関係が続く限り支払う。
- 別居している子どもの養育費も支払う。
不貞行為した側からの生活費の請求ってあり??
婚姻費用について考えた場合、自分に非があるとき、例えば「不貞行為(浮気)をした結果、別居に至った場合も婚姻費用を請求することってできるの??」って疑問があるかもしれません。
答えは・・・YESです!
なぜなら、法律上は、まだ夫婦な訳ですから、別居の原因を作った側(不貞行為など)からでも婚姻費用の請求はできるとされています。
ただ、それは、別居原因の内容次第でもあるのが実情です。
例えば、相手が家庭を全くかえりみなかったことが浮気のきっかけであれば、別居の原因は、相手側にもあるので婚姻費用の請求はある程度認められます。
しかし、自分の身勝手な理由で浮気したのであれば、大きく減額されたり、請求自体が認められなかったりすることもあるようです。
でも、子どもを養育する義務についてはどんな状況でも続くものです。
大切なことは、どちらに別居の原因があるのかにもかかわらず、離れて暮らす親が子どもの養育費を支払わなければならないということです。
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パートナーが不倫・浮気した場合、勿論、悪いのは、パートナーです。
そして、不倫・浮気相手にも、当然ながらその責任はあります。
ただ、だからといって、不倫・浮気相手に対し感情にまかせて強気で話したり、暴言を浴びせたりしても良いというわけではありません。
大切なのは、そうした場合でも冷静に対処するということです。
例えば、不倫・浮気相手が会社員、公務員など社会的立場がある人であれば、不貞行為を勤務先に知られることを恐れるケースが多々あります。
そうした場合、相手からしてみれば、勤務先に知られるのを恐れている訳であり、その弱みに漬け込み(利用して)「慰謝料を払わないと会社、勤務先にバラす」という選択をすると、これは、当然ながらアウトです。
なぜなら、その行為が刑罰法令、例えば、脅迫罪、恐喝罪、名誉毀損罪に該当する可能性があるからです。
そういった無用・無駄トラブルを避けるためにも、不倫・浮気相手との交渉は、法律に詳しい弁護士にお願いすることをオススメします。
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