沖縄の養育費の相場とは?|養育費の取り決めは公正証書に

養育費

沖縄県内の養育費の相場は?

沖縄県内で養育費を支払う場合、その相場は幾ら位なのでしょうか?

家庭裁判所では、ひと月子ども1人当たりの養育費は「月3~5万円」といっているようですが、それだけですむと思ったら大間違いです。

月3~5万円は最低レベルの費用だと思ってください。

養育費の金額は、あくまでも保護者の収入に応じて決められるものですから、年収1,000万円以上の一流ビジネスマンの場合であれば、一人月額10万円くらいはかかると思っていた方がよいでしょう。

親は、法律上、自分と同レベルの生活を子どもに保障する扶養義務があります。親が裕福なのに子どもだけが貧しいというわけにはいきません。

逆に、親が貧しければ子どもも同レベルというのが基本です。

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養育費の支払方法は?

養育費というのは、毎月支払うのが原則ですが、一時金として支払われることもあります。

一時金とは、離婚成立時に将来子どもが成長するまでの衣食住費、学費等を「数百万~数千万円」をまとめて受け取ることです。

学費については、私立と公立では金額がだいぶ変わってきます。

離婚後、子どもを私立に入れたいと思っている場合には、あらかじめ「中・高・大学にそれぞれ進学するときに、100万円ずつ用意しておいてください」という取決めをしておいた方がよいでしょう。

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養育費の取決めは文書に!

医学部や音大に進学する場合は、学費がかなり高額になります。最初からそのような進路を決めておけばよいのですが、将来の進路がどうなるかわかない段階では決められません。

そんなときは、「別途協議する」という形で可能性を残した条項を設けることも一つの手法です。

ただし、当事者二人だけで口約束で決めたことは証拠が残りません。

必ず文書、それもできるだけ公正証書にしておくことです。

また、公正証書を作る場合も、「支払いが行われない場合には、強制執行を受けても異議はありません。」という「認諾付き公正証書」にしてもらうことです。

家裁調停では調書に記載され、判決と同様の効力をもちます。

養育費のように長期にわたる支払いのためには、そうした担保を取っておくのが、子どもへの義務だと思います。

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