不動産が夫の単独名義の場合
妻が専業主婦の場合、不動産は夫の単独名義で購入することが一般的です。ところが、夫婦間がうまくいかず、いよいよ離婚しようというとき、夫が、「この家は自分名義なんだから俺のものだ。お前なんかさっさと出ていけ!」といった暴言を吐くことがしばしばあります。もちろん、こういうことは許されません。
専業主婦の場合、たしかに収入はありませんが、結婚生活は夫婦の助け合いと役割分担で成り立ってきたはずです。
朝・昼・晩の食事を用意し、家事をこなし、子どもを育て、学校に送り出す...。こうした日常の労働も立派な仕事であって、直接の経済活動をしていないからといって、妻に何の働きもないということはいえないのです。
配偶者の相続分は二分の一
1980年の民放改正で、配偶者の相続分が二分の一まで認められるようになりました。名義はともかく、夫婦がお互いに協力して作った資産は、半分は配偶者のものであるという発想です。
それ以前は、配偶者の相続分は三分の一でしたから、離婚のとき、妻に働きがない場合は、「三分の一やれば十分だ」という発想が夫の側にもありました。裁判官もほとんど男性でしたから、「夫の能力によって得た財産なのであるから、妻の内助の功はせいぜい三分の一」という考え方がずっと続いていたのです。
そんななか、1980年の民放改正を契機に、女性弁護士達が立ち上がって「相続で二分の一のなか、離婚の時の財産分与も妻は二分の一と主張していこう」ということを主張しはじめたのです。
今や財産分与の割合は50対50というのが主流になっています。ですから、たとえ不動産が夫の単独名義であっても、離婚になったら妻は堂々と二分の一の権利を主張するとよいと思います。
一般的な分け方として、
- まず不動産を売却する。
- ローンがあれば残りの債務を返済する。
- 残った金額を二分の一ずつ分ける。
これが、離婚の際の最も合理的な不動産の清算方法です。
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