相続とは?その方法について
「相続」とは、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。「遺産」とは、亡くなった人の財産のことをいいます。代表的なものとして、車、現金、預貯金、土地、家屋、貴金属等があります。
次に相続の方法については、次のとおり、
法定相続・・・民法で決めらた人が決められた分だけもらう
遺 言・・・亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める
分割協議による相続・・・相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める
となっています。
法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっており、法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
〇配偶者…必ず相続人になる
〇血族……優先順位が高い人が相続人になる(優先順位)
★第1順位・・・子及び世襲相続人
★第2順位・・・両親などの直系尊属
★第3順位・・・兄弟姉妹及び世襲相続人
遺言書がない場合
遺言書がない場合、まず行わなければならないのは「財産がどれだけあるか」を調べることから始まります。
まず亡くなった人の遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作るとよいでしょう。
また、土地や家屋・美術品といった値段がつけにくいものは評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。これらをきちんと行ってはじめて、正しく相続することができます。
相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。また、どれだけ相続するかどれだけ相続するかは、相続の方法が、「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なります。
分割協議を行う場合は協議を通して相続割合を決めますが、法定相続の場合は割合に応じて相続することになっています。
ちなみに、預金は遺産分割協議の対象とされています。
遺言がない場合、原則として相続人全員の同意がなければ、亡くなった人の預金を払い戻すことができません。
遺産分割協議となった場合は、注意しなければならいのは、相続人全員が参加して協議すること、協議結果を書面に残すことです。
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。