浮気相手とのメールやLINEのやり取りも証拠となり得る!
不貞行為とは、異性と性的な関係を結ぶことをいい、裁判で離婚が認められる原因となります。
また、慰謝料請求の根拠ともなります。
そして、配偶者の不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求するためには、配偶者と異性とが性交渉があったことを証明していく必要があります。
LINEやメールで不貞行為を立証する場合、証拠としてよく提出されるのは相手のスマホの写真です。すなわち、LINE等のやり取りをスマホの画面に表示し、それを自分のカメラで撮影するという方法です。
カメラは、現在、自身のスマホで撮影される方が多いため、スマホ等の写真は、基本的には証拠の価値は高くなります。
不貞行為の存在をうかがわせるLINE等の写真は、証言の場合と異なりウソ偽りがないため、証拠としての証明が容易になります。
※ただし、相手方のスマホ等のパスワードを不正に入手してアクセスした場合、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
➀不貞行為をうかがわせるやり取りの全体を撮影!
不貞行為とは直接関係がないやり取りも、全体的な印象から不貞行為が認定されることもあるため軽視はできません。
②相手方のスマホ等が写るように撮影!
相手方のスマホ等メッセージのみ撮影した場合、誰のスマホ等かを特定できないため、立証が困難となります。必ず相手方のスマホ等も一緒に撮影しなければなりません。
③日付や時間も写すように!
LINEやメールでは、送受信の日付や時間も重要な情報の一つです。いつ、そのメッセージを送受信したかで、不貞行為の特定が可能となります。
④メッセージが長いときは前後がわかるように撮影!
LINE等でメッセージが長く、画面に収まりきれない場合、前後経過がわかるように撮影した方がよいでしょう。
メッセージの前後関係が不明となれば、不貞行為の立証ができなくなる可能性があります。
不貞行為を立証するためには?
性交渉を証明するには、行為の様子を撮影した映像などがあればよいのですが、そのようなものが証拠としてあるケースはほぼないでしょう。
メールやLINEのやりとりであっても、性交渉があった事実を証明することができる内容であれば、不貞行為の証拠になりえます。
他方、LINEやメールのやりとりは表現が曖昧であることが多いため、相手からの言い逃れができてしまうことが弱点です。
例えば、「昨日は凄かった」のみの内容では、具体的に何が凄かったと記載はされていません。全体をみて不貞行為をうかがわせる内容であれば分かりますが、「凄かった」だけでは不貞行為の立証は困難となるでしょう。
LINEやメールのやりとりで不貞行為を立証するためには、性行為を認めることができるようなやりとりがハッキリと出てなければなりません。
LINEやメールのやりとりで相手の不貞行為が明らかになったとしても、相手が不貞行為の事実を否認した場合、不貞行為を主張する側が立証しなければならず、立証できなかった場合は、裁判所は相手の不貞行為を認定してくれません。
そうなると、真実は闇に葬られ、悔しい思いをしなければなりません。
不貞証拠の確実な証明をする際には、ただ単に二人が仲良く腕を組んでいる場面が写っているというだけでは足りず、ラブホテルへの出入り、一方の自宅で宿泊し朝帰っていくような情況が撮影されている探偵に依頼して撮った写真等になります。
これらのことを前提とすると、LINEやメールのやりとりよりも、探偵が撮影した証拠写真等の方が不貞行為の立証に優位となります。
確実な証拠、慰謝料を勝ち取るためには!HOPE沖縄探偵事務所へ!
不貞証拠の確実な証明をする際には、ラブホテルへの出入り、一方の自宅で宿泊し朝帰っていくような状況が撮影されている探偵が撮影した写真等になります。
是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になります。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気調査を多数案件解決してきた実績のある探偵事務所となり、スキルの高い調査員、米軍人等との離婚問題に精通する相談員、過去に離婚調停を経験した相談員等、経験豊かなスタッフが在籍しています。
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