離婚を円滑に進めるために「別居」は有効な選択肢
この記事を読まれている方はの中には、
・浮気・不倫が原因で離婚したい・・・
・性格の不一致が原因で離婚をしたい・・・
・DVが原因で離婚をしたい・・・
など、それぞれパートナーとの離婚を考えているかと思います。
また、いくら離婚の決意が固まり、その為の準備ができても、いざパートナーと離婚に向けて話し合いを始めたとしても、意外と上手く事が進まず思い悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では過去の相談者や依頼者の方に対し、離婚手段を円滑に進めるため手段の一つとしてまずは別居してみるという方法を薦めていますので、今回はその理由について説明致します。
なぜ離婚前に別居を薦めるのか?
当事務所が離婚の話し合いが上手く進まない方に対して別居を薦めるポイントが3つあります。
1,離婚の意思の明確化
パートナーが離婚を拒んでいる場合は、パートナーに対して離婚の意思をはっきりと伝える意味で別居という手段は効果的です。
2,精神的負担を減らす
離婚の意思があるにも関わらず、パートナーと同居しながら離婚に向けた話し合いをするのは精神的負担、心労は計り知れないものだと思いますし、お客様にはもっと前向きなことにエネルギーを使ってほしいと切に願っています。
3,別居は法律的にも重要な意味を含む
裁判で離婚を争うことになった場合、別居期間の長さによって左右される場合があります。実際の裁判では別居期間の長さだけで離婚が決まるわけではありませんが実質的に婚姻関係が破綻しているといえるかどうかで判断されます。
ただ、一般的に別居期間が長い=婚姻関係が既に破綻という客観的要素がありますので離婚が認められる可能性は高くなります。
別居する際にも注意点
離婚の意思が固まっている方には別居を薦めているますが、注意点として民法では『夫婦には同居義務・協力扶助義務が定められている』と明記されています。
正当な理由もないのに、感情にまかせて強引に家を飛び出して別居すると、最悪の場合、法律上の離婚原因にある『悪意の遺棄』にあたると判断されるというケースもあるので、ある日突然家を出るということは避けて下さい。
「事前に別居の意思を相手に伝える」「置き手紙をおく」などして、あとで別居という手段が『悪意の遺棄だ』と相手側からの紛議がおきないようにしっかりと対策はとるべきです。
未成年の子供がいて離婚後に親権を持ちたいと考える場合は、子供の意思を尊重する必要がありますが、子供を連れて別居して下さい。
これは、裁判所が親権者の判断を下す1つのポイントとして子供が置かれた現状を重視する傾向にありますので、子供と同居していたほうが有利に進む傾向にあるからです。
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パートナーが浮気・不倫している場合、勿論、御自身や友人などの協力を得て尾行したり証拠を押さえるという方法もありますが、とても根気がいる作業だと思います。
そして、せっかく不貞行為の証拠を掴み、パートナーを問い詰めても、逆ギレされたり、はぐらかされたりしては、元も子もありません。
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