別居中にも夫婦の義務が存在する?!
夫婦には婚姻関係から生じる費用を分担する義務があり、これを法律用語で婚姻費用といいます。
→民法706条 婚姻費用の分担(夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する。)
婚姻費用とは、簡単にいうと生活費を支払う義務のことで、この義務は別居期間中も変わらず、別居期間中は夫婦の一方は他方に対して生活費の支払いを請求することができ、これに応じないと悪意の遺棄に当たります。
よって、これに応じないことは離婚について責任のある配偶者(有責配偶者)として扱われることになります。別居前は決定的な離婚事由がなかった状況でも、別居後に離婚事由が生じる場合があるので注意が必要となります。
離婚には必要な別居期間と婚姻費用の請求期間
別居だけを離婚事由として主張する場合、離婚が認められるために必要な別居期間は概ね5年から10年といわれています。
夫婦には同居義務があると民法に明記されていますので、特段の理由もなく別居した場合は、前述のとおり悪意の遺棄にあたると判断されるケースもあるので注意が必要です。
別居期間中は、当然ながら生活費(婚姻費用)を請求することが認められていますのが、婚姻費用は基本的に請求した時点からとなっています。
つまり、婚姻費用は以前にさかのぼって請求することができないので、別居する際は夫婦で婚姻費用について話し合っておくことが大切です。また、一度決めた金額の増減についても離婚後の状況の変化を理由として調停や審判を申立てることができます。
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