DVとは!?
DVとは、配偶者やパートナーなどの親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力のことで、「ドメスティック・バイオレンス」の略したものです。
暴力の種類として、
〇身体的暴力
なぐる・ける 平手でうつ・物をなげる 刃物をつきつける
〇精神的暴力
大声でののしる 人格を否定する
〇性的暴力
避妊に協力しない おどしや暴力で、意に反する性的行為を強要する
〇社会的暴力
メールや電話をチェックする 行動を監視する
〇経済的暴力
生活費をわたさない 借金を重ねる 酒やギャンブルで生活費を使い込む
DVの原因・DVは子供にとって虐待
DVが起きる原因
〇力の支配
自分の思いどおりに相手を動かすこと、その手段として暴力を用いる。
〇性的役割分担
男は強く女を守らなければならない。女性は男性に守られたい。出しゃばってはいけないと考え、その結果ふたりの関係は平等・対等ではなく、上下関係や主従関係になり、力の差が出てきてしまいます。
DVは子供にとって虐待
父親が母親に暴力を振るったり、暴言を浴びせているのをみて、子どもは傷つき不安に怯えています。実際に暴力を見ていなくても、母親がびくびくしたりする気配を子どもは敏感に感じています。
DVがある環境では、本来が家庭が子どもを守る安心、安全な場所であるという役割を果たせません。これは「虐待」にあたります。
また「母親を守れなかった」と自分を責めてしまったり、問題を解決する方法として暴力を学んでしまうなど、子ども自身へ深刻な影響を与えることがあります。
DV防止法とは!?
配偶者からの暴力を防止し、被害者を守るための法律です。DV防止法の大きな柱に、保護命令制度があります。
これは、暴力に悩む被害者を加害者から分離するため、被害者の申し立てにより、裁判所が被害者に出す命令のことです。接近禁止命令と退去命令があり、命令に反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
保護命令には、
・接近禁止(6ヶ月)
・住居退去、住居付近のはいかい(2ヶ月)
・一定の電話、電子メール等の禁止(6ヶ月)
・同居する子への接近禁止(6ヶ月)
・親族、支援者等への接近禁止(6ヶ月)
があります。
ひと昔前までは、警察も民事不介入ということで、DVについては積極的でありませんでしたが、時代が変わり、今では平手でうつなどのケガを伴わない暴力でも逮捕することがあります。
過去にDV被害に遭われた場合でも、その当時に病院で診察を受けていれば診断書をもとに被害程度や日時を特定できますし、その事実で検挙することも可能です。
配偶者からの暴力に悩んでいませんか?一人で悩まず、まずは警察や配偶者暴力相談センター等の関係機関に相談してください。かけがえのない自分を大切にしてください。
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弊社では、DV等の事件処理に当たっていた元刑事が在籍しているので、DVが絡む不倫・浮気事案についても的確なアドバスが行うことができます。
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