そもそも不貞行為の不貞ってなに??
不貞行為とは、パートナーがいるものの、自由な意思に基づいてパートナー以外の者と性的関係、つまり「セックス」をすることをいいます。
それからすと、幾らパートナー以外の者と「メールや食事をするなどのデートは不貞行為」にはなりません。
もっと深く掘り下げていうならば、パートナーが浮気相手と
・手を繋ぐ
・キスをする
などの行為は、法律的には不貞行為に当たらないと言われています。
そうすると、「えっ、だったらパートナーが浮気していても相手とセックスしているという証拠がなければ不貞行為にはならないの??」と皆さんは思うかもしれません・・・・でも、大丈夫です。安心して下さい!!
「キスをしたりする行為」は、あくまで法定離婚原因にある「配偶者に不貞行為があったとき」に該当しないと言われているだけです。
だから、例えパートナーが、「浮気相手とセックスはしていない!!」と性的関係を頑なに拒否していたとしても、探偵に調査を依頼したり、御自身でパートナーを調査した際にパートナーが浮気相手と「手を繋ぐ」「キスをしたりする」行為を写真等で撮影することが出来れば、性的関係がなくても、その行為が「夫婦の信頼関係を著しく損なう程度」であれば、法定離婚原因の婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性があります。
だからこそ、その証拠を押さえることが出来れば、それは、勿論、立派な証拠となり得るのです。
そして、不貞行為は「継続的なものなのか」「1回だけの偶発的なものだったのか」は問われないことになっていますが、仮に1回だけの場合は、パートナーが真摯に反省し、一生懸命に結婚生活を修復する努力をしている場合などには、離婚が認められないケースもあります。
また、愛情を伴わずにパートナー以外と肉体関係を持った場合、例えば「旦那が風俗に通う」「奥さんが援助交際をする」などしたとき、その行為は、立派な不貞行為となります。
同性との交際も不貞行為になる??
今の世の中、同性愛者に対する世間の目は一昔前より寛容になっていますが、性的関係を結ぶ相手は必ずしも異性とは限らないので、同性と性的関係になることも不貞行為に該当するという考え方が世間一般的な考えだと思います。
でも、裁判所の判断としては、その行為が不貞行為として認められるかどうかというのは、あくまでケース・バイ・ケースで判断されているのが実情のようです。
そして、その場合は、先にも述べたように、法定離婚原因の「配偶者に不貞な行為があったとき」ではなく婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するという考え方で判断されるケースが殆どです。
ちなみに、パートナーの不貞行為が発覚したとしても、その行為が結婚生活が破綻した後の行為であれば、不貞行為そのものが結婚生活を破綻に導いた原因とはいえないので、離婚原因としては認められないとされています。
沖縄の浮気調査はHOPE沖縄探偵事務所へお任せ下さい!
裁判所が不貞行為の有無を判断する基準は、ずばり、その証拠です!
パートナーの不貞行為、つまり、民法にある貞操義務違反を立証させるには、パートナーが浮気相手と交わした
・ライン、メールなどでのやりとり
・手紙
・写真
・日記
・メモ
などがあれば、より裁判を有利に進めることが可能となります。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気・不倫問題を多数案件解決してきた安心と信頼の実績がある沖縄の地元に密着した探偵事務所です。
また、調査終了後には、提携する沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎも同席して行う等、お客様を完全サポート致しております。
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