1回の浮気だけでも不貞行為と認められるのか?
以前、お客様から、
・夫が知らない女とデートをしているのを目撃し、その現場をスマートフォンで撮影して、後日、夫に問い詰めたところ、1度だけその女との肉体関係を認めた。
・夫は頑なに関係は1度だけと話していたが、1度だけでも不貞行為になるか。
・一旦は夫を許すことにしたが、やっぱり許すことができないので出来るだけ有利な方向で離婚を考えている、現段階で慰謝料を請求して離婚することは可能なのか?
との相談を受けました。
探偵は弁護士ではないので、はっきりと1度だけの浮気でも離婚することができますとは申し上げられません。
ただ、色々な弁護士の先生の見解を紐解いてみると、1度だけでの性行為だったとしても、その行為は夫婦の貞操義務に違反してるので離婚原因になりえるという解釈がありました。
パートナーの不貞行為は決して許すことのできないものだと思いますが、現実問題、過去の不貞行為を探偵が立証(証明)することはできません。
でも調査をすることにより過去の不貞行為だったとしても、現在でもその関係が継続しているかついて判明させることができます。
離婚事由にある「不貞行為」とは?!
民法770条1項1号の離婚事由には配偶者に不貞な行為があったときとありますが、この不貞な行為とは一体どのようなものを意味しているのでしょうか?
例えば、
・肉体関係のないプラトニック(精神的な)な関係
・割り切った関係(セックスフレンドなど)
は不貞な行為に該当するのかという疑問もあるかと思います。
法律の解釈では、この不貞な行為について配偶者のいる者が自由な意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととされており、その行為が、
・性行為に限定されるべきか
・それより広く夫婦の貞操義務に反する一切の行為を含むべきか
については、争いがあるのが現状のようです。
ただ、狭く「性行為に限る」と限定した場合でも、配偶者以外の異性との恋愛関係は、たとえ性行為がなかったとしても民法770条1項5号の離婚事由である婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
また、「不貞な行為」の大前提となるのは、
・異性間の性的関係
・お互いの自由な意志に基づくもの
とあるので、それからすると同性間の性的関係は不貞行為にはなりえません。
ただ、配偶者の立場からすれば、その行為は、婚姻関係が破綻する原因となりえるものなので、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があるという訳です。
沖縄の地元に密着したHOPE沖縄探偵事務所
パートナーの不貞行為を立証(証明)する1番の証拠として有効なもの、それが不貞行為の写真であり、
・パートナーがラブホテルに出入りする写真
・不貞相手宅へ出入りする写真
などは、かなり強い証拠となります。
勿論、写真を撮るのはご自身や知人等に協力依頼し、パートナーや不貞相手を尾行して写真を撮影することも出来るかと思いますが、強い証拠となるためには、パートナーと不貞相手の顔がはっきりと分かる写真であることが大前提条件となります。
だからこそ、私達の様なプロの探偵がいるのです。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気・不倫問題を多数案件解決してきた安心と信頼の実績がある沖縄の地元に密着した探偵事務所です。
また、調査終了後には、提携する沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎも同席して行う等、お客様を完全サポート致しております。
もう一人で悩まず、沖縄県内で探偵依頼をご検討中のお客様は私達にその悩みを託してみませんか?