離婚に踏み切りたい…でも子どもがいて経済的に不安…
そんな悩みを持っている女性は多いと思います。確かに女性がひとりで働きながら子どもを育てていくことは大変なことです。
特に専業主婦だった人の場合、その不安は切実なものではないでしょうか?でも、安心してください!
日本では、母子家庭が自立し安定した生活が送れるよう、就労支援、養育費の確保、子育て支援など、総合的な施策を推進しています。
支援の具体的な内容については、各市町村によって異なりますので、まずは市役所などの窓口に問い合わせし、積極的に情報を集めてみてください。
今回は、児童扶養手当、母子福祉資金貸付金、生活保護について説明致します。
児童扶養手当
児童扶養手当制度とは、離婚・死亡・遺棄等の理由で父親と生計を同じくしていない母子家庭の生活の安定と自立を促進するために設けられた制度です。
18歳までの子ども、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある子どもを監護している母、または母親に代わって養育している人が、決められた額の児童扶養手当を受け取ることが可能です。
支給される要件は、
①父母が婚姻関係を解消した児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父から1年以上遺棄されている児童
⑥父が1年以上拘禁されている児童(逮捕など)
⑦母が婚姻しないで生まれた児童
⑧父母ともに不明である児童(孤児など)
となっています。
ただし、次のような場合は手当は支給されません。
・父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができる場合
・児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられた場合
・父に支給される公的年金の加算の対象となっている場合
・婚姻の届け出はしていなくても、母または養育者が事実上の婚姻関係(内縁)にあるとき
👉児童扶養手当の支給事務は市町村が行っていますので、まずは市役所の窓口に問い合わせてください。
母子福祉資金貸付金と生活保護
母子福祉資金貸付金とは、母子家庭の母が就労や児童の就学等で資金が必要となったときに無利子もしくは低金利で融資してくれるというものです。
事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就労支度資金など、困ったときには、市役所や福祉事務所等に相談してみてください。調査の結果、融資が受けられるかどうかの返事が返ってきます。
生活保護とは、生活に困窮する国民に最低限度の生活を保障するとともに自立を促すことを目的とした福祉制度です。
厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする人の収入を比較し、収入が最低生活を下回る場合に、その不足分が補われます。
相談や申請は、各市町村の福祉事務所で受付を行っています。
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