慰謝料を決める判断基準とは

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慰謝料を決める基準とは?!


日本や海外の芸能人が離婚した際に「慰謝料は〇億円」などとマスコミで報道されるので、皆さんもテレビのニュースなどで聞いたことがあるかと思います。

でも慰謝料ってそもそも何を基準に決めているか疑問がないですか?!

実際にパートナーの不貞行為などが発覚し離婚を考えている人は慰謝料は幾ら請求出来るんだろう?という疑問もあるかと思います。

慰謝料とは読んで字の如く、慰めとなるお金のことです。つまり、精神的苦痛を感じる程度は人それぞれ違いますし、どのくらいの金額なら慰めることが出来るのかも人によって違うと思います。

そうした状況を踏まえ学説や判例でも客観的な算定基準を作ろうとしているのらしいですが、現在のところ慰謝料の額はまだケースバイケースで決められているのが現状のようです。

でも慰謝料を請求する際の客観的な要素は、

結婚関係の破綻を招いた有責性・背信性の程度

・精神的苦痛の程度

・結婚期間と当事者の年齢

・当事者の社会的地位

・当事者の支払い能力

・未成熟の子どもの有無

・支払いを受ける側の離婚後の扶養の必要性

等となっており、この要素が客観的にみて備わっていれば、裁判で決められる慰謝料の相場に反映されているようです。

そして、裁判で決められた慰謝料の相場としてもっとも多いのが100万円位から300万円位となっています。

ただ、中には1、000万以上の慰謝料の支払いが命じられたケースもあり、そのような場合には、

・長期にわたる不貞事実があること

・支払う側に十分な資力があること

が共通してみられるようなので、芸能人、プロスポーツ選手、大企業の社長など社会的地位や資力が十分にあると判断されると、高額な慰謝料を請求することができるのです。

離婚する前に慰謝料や婚姻費用


慰謝料の支払いは一括払いが理想?!


慰謝料の支払いは通常一括払いが良いとされています。ただ支払う側に財産がなく一括で支払えない場合は分割という方法もありますが、期間は出来るだけ短期間にするのが理想です。

これは、別に法律で義務づけられているものではありません。

ただ慰謝料を支払う場合、既に夫婦関係は破綻し精神的苦痛に対するお金ですので、その後に支払債務が残っているとお互いに気持ちがいいものではないと思います。

また分割にした場合、将来的に支払われなくなるかもしれないという危険性が残ります。

例えば浮気して離婚した夫が再婚し子どもが産まれたとします、そうなると元夫は、現在の生活もある中で、いつまで前妻に対する分割金の慰謝料をちゃんと支払ってくれるか疑問があるのではないでしょうか。


慰謝料請求の大切なポイント!!


それでは、慰謝料を請求する際のポイントを説明致します。

1.証拠はちゃんと揃えて保管する

・DVを受けた際には、その際の怪我の診断書や写真など

・夫(妻)の不貞行為の証拠写真など

・夫(妻)の愛人から届いた手紙や不貞行為を認める音声データなど

・自分自身が受けた精神的、肉体的苦痛が記載された日記など

2.慰謝料の約束は口約束でしない

・協議離婚の際は、お互いで取り決めた内容は必ず「離婚協議書」などの書面に残すことが大切

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・調停、裁判離婚のときは調停調書、判決書がこれに当たる

3.慰謝料は一括払いが理想、分割払いにする際は注意する

・協議離婚の場合は、必ず「公正証書」を作成し、約束が守られない場合には強制執行が行われることを承諾する内容を記載する

👉離婚協議書を公正証書にするメリットはこちらを

パートナーの不貞行為が発覚し慰謝料を請求する際、浮気・不倫の証拠を押さえることはとても大切且つ重要となります。

勿論、お客様ご自身で出来る証拠収集もありますが、私達の様なプロの探偵に依頼し不貞行為の証拠を収集するという方法もあります。

お伝えしたいことは、その「証拠」が今後のお客様の人生において「必ず強い味方」になるということです。

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