旦那の浮気相手から慰謝料をとるには…?|プロの探偵が解説

浮気,不倫,探偵

旦那の浮気相手に慰謝料請求できる場合 / できない場合


旦那(妻)の浮気・不倫が発覚したとき、その相手にも慰謝料を請求することが可能な場合があります。

それは、浮気相手が既婚者と知った上で肉体関係をもった場合です。
既婚者と肉体関係をもつ行為は夫婦間の貞操を守る義務を一緒に犯した共犯者と見なされます。

なので相手の家庭を壊し耐えられない苦痛を与えたとして、相手方から訴えられても言い逃れすることが出来ません。

逆にいえば、浮気相手が
・既婚者とは知らなかった
・家庭は崩壊し離婚寸前と聞いている
等と相手の言葉を信じていた場合は、不法性は認められないとして責任が問われなくなります。

浮気相手に慰謝料を請求する場合は、相手の顔も見たくないという人もいれば、相手と直接話したいという人もいるかと思います。

ただ、探偵的には直接ご自身で会うのは控え、法律の専門家である弁護士などを代理人に立てて交渉する方法が一番良いと思います。余計なトラブルを避けながら、慰謝料額が目減りすることも防げるからです。

それ以外にも浮気相手に対し内容証明郵便(郵便局が郵送する文書のコピーを保管し内容を証明してくれるもので、重要な通知の記録を残したいときに有効的)を送るという方法もあります。

相手が交渉に応じて慰謝料の支払いを了承した場合は、金額と支払い方法を示談書などに残し、支払いが分割の場合は公正証書にしておくとより安心できるでしょう。


慰謝料請求には時効があるので要注意


旦那(妻)の浮気や不倫が発覚し離婚に至らなかった場合でも、相手に慰謝料を請求することができますが、その期間は不貞行為を知ってから3年との時効があることに注意が必要です。

👉慰謝料の相場と時効はこちらから

そして、旦那(妻)が浮気相手への訴訟取り下げを条件にして、請求額よりも高い金額を提示する場合もあります。なので、それを承諾するか、拒否するかは、よく考えてから決めた方が良いと思われます。

もし、浮気相手や旦那(妻)との交渉が決裂した場合は、裁判所に調停を申し立てるか、裁判を起こすという選択になりますが、裁判では慰謝料の正当性を証明するために「不貞行為の有力な証拠」を揃えることが必要不可欠になります。

その不貞行為の有力な証拠を掴む為に、プロの探偵はお客様からの依頼を受けて調査しています。


慰謝料請求には「証拠」が不可欠|HOPE沖縄探偵事務所にご連絡下さい!


探偵は調査のプロだと考えていますので、お客様から調査依頼を受けたからには、調査結果を残すために全力を尽くします。

旦那(妻)の浮気や不倫を疑い、将来的に離婚を見据えて弁護士に相談した際でも、確固たる証拠がなければ「まずは証拠を掴んでから・・・」と弁護士に門前払いされたりするケースはよくあります。

また、沖縄県内には数多くの探偵事務所もありますが、それぞれの探偵事務所によって調査技術は変わってくるのが現状です。

だから、決して「大手の探偵事務所」「低料金の探偵事務所」「老舗の探偵事務所」というキャッチフレーズだけで探偵の善し悪しを決め手はいけません。

そして、1番大切なことはお客様から依頼を受けて調査をする訳ですから、探偵には法的知識が必要不可欠ということです。

それは、調査の過程において、刑法、民法等の関係法令の知識があるのとないのとでは、その調査内容、方法、技術も大きく変わってくるからです。

警察が刑法の捜査を担当するプロであれば、探偵は民法の調査を担当するプロでなければならず、HOPE沖縄探偵事務所では、元刑事代表指導の下、調査対象者にバレない調査(任務)遂行を心掛けております。

沖縄で浮気調査のご依頼を検討中のお客様は、HOPE沖縄探偵事務所までご連絡下さい!

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