浮気不倫が発覚しても慰謝料請求できない場合がある?
パートナーの浮気不倫が発覚した際、全てにおいて、二人に慰謝料が請求出来るかというとそうではないです。
残念ながら、慰謝料請求が出来ない・認められないケースも存在します。
それは、既にお客様がパートナーとの婚姻関係が破綻していた場合です。
そして、浮気不倫が発覚した際、よくあるパターンが婚姻関係の破綻を理由に慰謝料請求に応じないケースです。
この反論(言い訳)を専門用語では、破綻の抗弁といいます。
また弁護士を交えて、不貞相手側に慰謝料請求をした場合にも破綻の抗弁はよく主張されるケースです。
ただ、この破綻の抗弁があったからといって、相手側の抗弁(言い分)が全て認められるかというとそうではありません。
しっかりとした不貞行為の証拠、その抗弁を打ち消す証拠さえあれば、裁判ではほぼ認められないケースが殆どです。
婚姻関係の破綻が認められないケースとは?
過去の裁判例を確認したところ、婚姻関係の破綻が認められなかったケースとして、
- 署名された離婚届が交付されたり、離婚の話が出ていたりしたとしても離婚に関する話が具体的に進んでいない場合
- 離婚調停を申し立てられていた場合
- 家族旅行・行事の有無、同じ寝室での就寝、性交渉の有無、一方に家計を任せていたか、お互いの生活に関心を有していた場合
- 不貞に至った経緯や解消した経緯、不貞発覚後の婚姻継続の意思などを検討している場合
がありました。
伝えたいことは、婚姻生活は皆さんが思っている以上に法律上では強い関係にあるということです。
一方が既に婚姻関係は破綻していると申立てたところで、それが通る訳ではなく、双方納得する必要があるのです。
それを踏まえると、裁判では『破綻の抗弁』が簡単に認められない理由が見えてくるのではないでしょうか。
探偵の仕事をしていてよくあるパターンとしては、パートナーが夫婦関係(婚姻関係)の破綻を理由に、ある日突然一方的に別居し、調査を入れてみると、愛人がいたり、愛人と生活しているというケースです。
探偵の調査結果を基に弁護士を交え双方に慰謝料請求等の交渉すると、パートナー及び不貞相手側は確実に破綻の抗弁をしてきます。
でも、探偵が作成する調査報告書に不貞行為の証拠及び破綻の抗弁を打ち消す証拠があれば別居の瞬間から破綻が認められるというケースはまずあり得ないと断言できます。
調査のプロとしてのHOPE沖縄探偵事務所の強み
HOPE沖縄探偵事務所では、お客様から調査依頼を受けるにあたり調査を成功させる=証拠を押さえることは依頼を受けた探偵事務所(社)側の当然の責務だと考えています。
その中で、これから探偵依頼を考えているお客様に対し1番にお伝えしたいことは、依頼を受けた探偵事務所(社)が破綻の抗弁まで考えて調査を遂行しているかという点です。
例えばですが、A探偵事務所は不貞行為の証拠を押さえた調査報告書を作成しました。
B探偵事務所は不貞行為の証拠を押さえ、且つ考えられる破綻の抗弁を打ち消す調査を遂行し調査報告書を作成しました。
どちらの探偵事務所(社)も調査結果を残したという点では、お客様は満足(安心)の結果が得られたと思います。
ただ、今後考えられるパートナー及び不貞相手の抗弁(言い訳)、調停や裁判を見据えた際、どちらの探偵事務所(社)が一流かというと後者の探偵事務所(社)であることはいうまでもありません。
これからの探偵業界には、このように先を見据えた調査を遂行する探偵事務所(社)が必要不可欠となるのです。
では、破綻の抗弁を打ち消す調査に必要なもの、それは何か・・・
それは卓越した法律の知識であり、その知識に裏付けられた探偵事務所(社)は先の先を読み、調査の過程において相手側から考えられる言い訳を打ち消す調査を行い、且つ不貞行為の証拠を押さた調査をすることができるということです。
弊社の代表は長年の刑事経験から裏付けられた調査の筋読み、凶悪犯罪に対峙してきた内偵捜査の経験から先の先を読む調査を最も得意としており、創業以来、沖縄県内の浮気調査を多数案件解決してきた実績があります。
そして、警察・刑事時代は数多くの報告書を作成し、裁判所に対し各種令状請求(逮捕の必要性、調書、逮捕状請求、捜索差押許可状等)を行ってきた経験を活かし、調停や裁判での疎明資料となるポイントを押さえた調査報告書を作成し、弁護士等の関係機関からは沖縄県内一との高い評価を得ています。
パートナーの浮気・不倫でお悩みのお客様、もう1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい。