慰謝料とは??
慰謝料とは損害賠償のうち精神的苦痛に対する被害弁償金のことをいい、離婚する際の慰謝料とは離婚の原因となった相手方の行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償金という位置づけです。
慰謝料の典型的なものは、
- 不貞行為(配偶者以外と肉体関係を伴う関係を持つこと)
- 配偶者に対する暴力(DV)
があり、その事実を証明できる証拠があれば確実に慰謝料を請求することができるのです。
慰謝料の大前提事項と時効
慰謝料が認められる大前提事項として相手方の行為が違法であるということです。
つまり、ご自身が相手方の行為に対し精神的苦痛を感じても相手方の行為が違法とまではいえなければ慰謝料は認められません。
よくあるのが性格の不一致、価値観の違いで離婚する夫婦は多いですが、それらは違法とまでいえないので、通常、慰謝料は請求できないのです。
慰謝料の請求(時効)ができるのは、
- 不貞の事実と、不貞相手が発覚してから3年
- 不貞行為の時点から20年
※離婚婚時に経済力がなくても、その後、支払い能力ができた場合、3年以内であれば慰謝料の請求は可能となります。
※離婚時に慰謝料を放棄してしまった場合は請求できないので注意して下さい。
慰謝料請求=不貞行為の証拠が必要不可欠
不倫を理由に慰謝料の請求する場合、違法行為をしたパートナーだけにではなく既婚者であることを知りながら交際していた不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
通常は、
- step1→不貞相手に対して慰謝料請求の内容証明郵便を送付
- step2→相手が応じなければ調停申し立て
- step3→調停不成立なら訴訟へ
という流れになります。
※事案内容、要望・希望等により直ぐに相手方を訴え裁判することも可能。
そして、1番大切なことは、上記①から③をするためには不倫の事実を証明する証拠が必要不可欠ということです。拠能力として高いものとして、
- ・ラブホテルへの出入り写真→休憩、宿泊どちらでも可
- ・愛人宅への出入り写真→宿泊があれば可、宿泊がない場合はその回数と滞在時間が重要
があり、それらを1回ではく、複数回、つまり『継続的な肉体関係をともなう男女の関係』を証明する必要があるのです。
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今説明したとおり、パートナーの不貞事実を立証(証明)する1番の証拠として有効なもの、それが不貞行為の写真であり、パートナーがラブホテルに出入りする写真・不貞相手宅へ出入りする写真などは、かなり強い証拠となります。
勿論、写真を撮るのはご自身や知人等に協力依頼し、パートナーや不貞相手を尾行して写真を撮影することも出来るかと思いますが、強い証拠となるためには、パートナーと不貞相手の顔がはっきりと分かる写真であることが大前提条件となります。
だからこそ、私達の様なプロの探偵がいるのです。
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