2種類の慰謝料とそれぞれの時効について
過去ブログで何度か説明していますが、慰謝料には2つの種類があります。
そして、それぞれ慰謝料は請求できる期間・時効が異なっていますので、今回はそのことを説明致します!
このことを知っていれば、お客様の今後の方針も変わってくるかもしれませんので、覚えておいて損はないかと思います。
まず、慰謝料には、
- 不貞行為やDVなどの暴力といった離婚の原因となった行為により生じた精神的苦痛に対するもの
- 原因行為により最終的に離婚に至ったことにより生じた精神的苦痛に対するもの
の2つがあり、共通点はどちらも精神的苦痛に対するものということです。
では、本題の時効について説明致しますと、
1,離婚の原因行為よる慰謝料
→原因行為を知ったときから3年を過ぎると時効が消滅し請求できない
2,離婚に対する慰謝料
→離婚時から3年を過ぎるまでは請求することができる
となっています。
簡単に説明すると
・不倫を知ったときから3年
・離婚時から3年
とそれぞれ変わってくるという訳です。
このことを知っていれば、パートナーや浮気・不倫相手に対する慰謝料請求方法も変わってくると思いますので、是非、活用して見て下さい!
慰謝料の金額はどれ位?請求できない場合も?
一般的に慰謝料の金額は、
・結婚期間
・未成熟子の有無
・有責性の程度
・相手方の資力
などを考慮して決められております。
その金額には100万円位~300万円位までの範囲で認められるケースが多いといわれています。
勿論、不貞行為の場合は愛人側(不貞相手)にも不法行為に基づき慰謝料を請求することができるです。
そして、この場合、愛人から積極的にパートナーを誘惑した、逆にパートナーから積極的に愛人を誘惑した、どちらに関係なく損害賠償義務を負います。
ただし、離婚に至らなかった場合、慰謝料の金額は離婚に至った場合に比べると減額・低額になるといわれています。
そして、パートナーが浮気・不倫する以前に夫婦関係がすでに破綻(婚姻関係が破綻)状態にあった場合は、パートナーに対し慰謝料を請求することはできないとされています。
通常、不貞行為があった場合、夫婦間の貞操義務違反や浮気・不倫によって夫婦の平和維持という権利または利益が侵害されるのが前提ですが、既に夫婦関係が破綻しているのあれば、夫婦生活の平和維持という権利や利益が存在しないからだといわれています。
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