弊社では夫婦カウンセリングのサービスを開始していますが、最近モラルハラスメント(モラハラ)の相談も増えております。
相談者の中には、モラハラの精神的苦痛から逃れるため、救いを求めての不倫や、被害を相談しているうちに不倫へ発展してしまうケースも。
気持ちはわかるけど…これは非常に危険な行為です。
弊社ではカウンセリングを通して、悩みに寄り添いながらも、その危険性などについてご説明しておりますので、今回はモラハラ関係の記事を作成してみました。
モラハラ被害でお悩みの方は、一人で悩まず、弊社の夫婦カウンセリングサービスにご相談下さい。
モラハラとは?!
point1:モラハラ被害は外から見えにくい
モラハラとは、家庭内における精神的暴力や嫌がらせのことをいいます。
外見的にわかりやすいDVとは違い、実際に暴力を振るうわけではなく、言葉や行動、態度によって相手に精神的苦痛を与える行為です。
また家庭内という人間関係の中で行われるため、周囲から気付かれにくい、つまり、外からは見えにくいのが特徴です。
point2:モラハラ被害者の特徴とは
モラハラ被害者の多くは、
・自分が間違っているのでは?
・自分が悪いのでは?
と思って、我慢しているケースが非常に多いです。
「自分は被害者だ」ということに気付くことが重要で、我慢しているとモラハラはどんどんエスカレートしていきます。
被害者の性格としては思いやりや優しさ、周りへの気遣いができる人が多く、性格の特徴としては以下の6つがあげられます。
①罪悪感を感じやすい性格
何ごとも「自分が悪かったのでは?」と思い込みすぎる。
②他人のために自分を犠牲にして尽くしてしまう性格
他人に尽くしすぎて(他人を優先しすぎて)、自分のことは後回し、自己犠牲になりがち。
③雰囲気が悪くなるくらいなら自分が我慢する性格
言いたいことをいわず、自分の心の中にとどめておく。
④自己評価が低い(謙虚な)性格
自分に自信がなく、自己主張が強いタイプに惹かれやすい。
⑤自分の意見を通すより相手に合わせる性格
相手の気持ちや場の空気を読みすぎ、相手に合わせすぎてしまう。
⑥共感性が高すぎる性格
相手に同情してかわいそうだ、助けてあげなくちゃと思う。
モラハラ被害を理由に不倫してしまうと…
◇モラハラ被害者でも不倫してしまうと「有責配偶者に」
有責配偶者とは、婚姻関係を「破綻させた側(暴力を振るった、不貞関係をもったなど)」のことをいい、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められません。
(注)ただし、相当期間(7~8年以上)の別居をしており、且つ未成年がいないなどの特殊の事情がある場合は別となります。
この有責配偶者という立場を前提に説明しますが、仮にモラハラによって夫婦の婚姻関係が破綻し、そのあと不倫関係になった場合、理屈上では成り立つ行為かもしれません。
しかし、法律的には厳しい立場に追い込まれます。
理由としては、モラハラは家庭内という特殊な関係でおきるため、その立証が極めて難しいからです。
モラハラを理由に不倫に走ってしまったケースを参考にご説明致します。
△モラハラは証拠の立証がむずかしい
モラハラの証拠が集めにくい理由としては、モラハラを受けているご自身が、それがモラハラであること気付かないことが多々あるからです。
逆にモラハラの証拠をおさえておき、夫婦生活の中で精神的な苦痛を与えられていたということがわかれば、問題の原因が浮気よりモラハラが焦点となり、責任問題に問われることもあります。
しかし、モラハラは殴る蹴るなどしてケガをさせたり傷を残したりするDVとは異なり、精神的暴力であるため目に見える傷が残らないことがほとんどです。
またモラハラは日常生活の中で行われ、毎日積み重なっていくものなので証拠として残すのが難しく、モラハラの事実を客観的に証明する証拠は残りにくいといえます。
では、モラハラの証拠とはどういうのものがあるのか参考までに下記に抜粋致します。
~モラハラの証拠と認められるもの~
・日記やメモに記録する
・相手の言動を録音・録画したデータ
・モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS
・精神科への通院履歴や医師の診断書
・家族や友人などによるモラハラの証言
・警察や公的機関への相談履歴
◎不倫の立証は比較的むずかしくない
その一方、不倫の証拠は、メールやSNSのデータ、私たち探偵の調査報告書が動かぬ証拠となるので、モラハラに比べると立証するのはカンタンと言えます。
仮にモラハラ被害者が不貞した場合、モラハラの証拠がないとその被害の立証ができないので、裁判上では単なる不貞をした有責配偶者として扱われる危険性があるのです。
click👉【自宅でできる浮気調査】メールやラインを証拠としておさえるには?
モラハラ被害者なのに不倫によって、とても不利な立場に…
1 慰謝料を請求される危険性
モラハラされ不倫に走った場合でも、不貞行為の証拠があれば当然ながらパートナーから慰謝料を請求される可能性があります。
前述のとおり、モラハラの証拠はおさえにくい反面、不貞行為の証拠をおさえやすいので、慰謝料を請求される危険性は高くなるといえます。
2 親権をとられる危険性
日本の法律では基本的に母親に親権が認められるケースが多いですが、場合によっては親権が認められないこともありますので下記に抜粋致します。
・子供を虐待していた場合
身体的な虐待だけではなく、食べ物を与えないなどの育児放棄も含みます。その場合は、たとえ子供が乳幼児であっても母親に親権が認めらえない可能性が出てきます。
・育児をしていなかった場合
不倫に夢中で家に帰らず、子どもを放置していた場合などには、親権が認められない可能性が高まります。
・離婚時、子どもと一緒に暮らしていない場合
離婚前に夫婦が別居する場合、子どもと一緒に暮らしていないと親権が認められない可能性が高くなります。
・不倫相手の男性と一緒に暮らしている場合
不倫と親権は関係がないといっても不倫相手と子供が一緒に住んでいたりすると、親権者として不適格と判断される可能性が高くなります。
3 職場での地位低下の危険性
不倫を評価する会社なんて存在しません。
いくら職場内でそれなりの地位を築いていても「不倫しているらしい」と噂がたてば、周囲の見る目は間違いなく変わります。
特に保守的な社風の会社に勤めていたり、人からの信用や高い倫理観が求められる立場や職業に就いていたりする場合、悪いウワサが立つと出世などにおいて不利になる可能性、事態が悪い方向に進み今後の仕事にも多くの影響が生じることだってあります。
モラハラ被害でお悩みなら…
click👉HOPE沖縄探偵事務所の夫婦カウンセリングとは?
モラハラ被害で悩み苦しみ、誰にも相談できない場合は、一度、弊社の夫婦カウンセリングをご利用下さい。
夫婦カウンセラー、上級心理カウンセラー、メンタル心理カウンセラーの資格を持つカウンセラーがあなたのお悩みに寄り添い、その解決に向けてのお手伝いを致します。