職質は任意!?
警察官は、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしているに疑うに足りる相当な理由がある」とき、又は、「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる」ときに、職務質問が許されます。(警職法2条1項)
職務質問は、任意(行政)警察活動の一環として、つまり質問を受けた相手方の協力を前提として行うものです。そのことから、警職法には、職務質問は「強制できる」との規定はありません。
しかし、いくら任意(行政)警察活動だからといっても、その行使に当たり実力行使が全く認められていないわけではありません。
(適法)
〇質問に応じないで逃走する者を追跡し、背後から腕に手をかけて停止を求める
〇職務質問中、これを妨害してくる者を第三者を排除する
〇前後のナンバープレートが違う車両の前方をふさぐ形で停止させる
〇薬物中毒者等が自動車を発進させるおそれがある場合において、質問のためにエンジンキーを引き抜いて取り上げる
等の行為は、適法な職務行為として認められています。
※挙動不審の程度に比例して、行使できる有形力の程度も大きくなるといえます。
所持品検査!!
所持品検査は、警職法2条1項の職務質問に付随する行為として適法であると最高裁が認めています。
所持品検査は任意手段である職務質問の付随行為として許されているので、相手方の承諾を得て、その限度において行うのが原則とされています。
(適法)
〇相手方が黙示の承諾していることが明らかな場合の所持品検査
〇承諾なしに着衣等の外側から手を触れる
(違法)
〇承諾なしに着衣の内部に手を入れて探索し、あるいはそこから所持品を取り出して検査する(原則違法)
〇カバンの鍵をこじ開ける
※嫌疑の濃厚な重大犯罪に関する凶器、危険物を隠し持っていることや、警察官に対する攻撃が加えられる可能性が極めて高い場合は適法と認められるでしょう
(許容基準)
所持品検査が許容される基準として、まず、職務質問自体が適法であることに加えて、
①強制にわたらない程度 → 承諾が前提
②捜索にいたらない程度 → 破壊行為等は不可、中身を取り出して確認する程度
③具体的な相当性 → 何らかの犯罪の嫌疑が認められる
沖縄県民の安心と安全を守る警察活動にはご協力を!!
経験していえることは、素直に職務質問に応じてくれる方、警察官に反抗的で揚げ足をとろうと拒否の態度を示す方、だいたいこの2パターンに分かれます。
職務質問に協力して応じてくれた方の場合は、だいたい5~10分程度で終了します。
一方、拒否の態度を示した方については、警察官も「何かを隠している」若しくは「隠し持っている」という疑念を抱いてしまうので、当然、アレコレと隅々まで調べてしまうので、結局、質問に応じるための説得から所持品検査に至るまでと多くの時間を割かれてしまうことになるのです。
また、感情的になり過ぎて警察官の胸ぐら掴んだり押したりすると、最悪の場合、公務執行妨害で逮捕されてしまうことにもなりかねません。そうなると、最初から素直に応じておけばよかったと後悔しても遅いです。もうあとの祭りです。
1日24時間と決めらており、それは国民ひとり一人に平等に与えられているものです。
時間を有効に使うのも貴方次第です!!
☑http://www.police.pref.okinawa.jp/(沖縄県警察HP)