旦那が内緒で借金していた…妻には返済義務があるのか
民法は、夫婦の財産に関して、「夫が結婚前から所有している財産、結婚中に夫の名義で取得した財産は、夫の財産とし、同様に、妻が結婚前から所有している財産、結婚中に妻の名義で取得した財産は、妻の財産とする。」旨を定めています。
このことは、債務についても当てはまります。すなわち、夫の借金は夫だけの債務、妻の借金は妻だけの債務であり、お互いに関係はありません。
このように、夫婦といえども、財産の所有については、別々に扱われるのが原則です。
旦那の借金が 連帯責任になるケース
「日常の家事」とは、家族の衣食住などの日常生活を送る上で必要なもので、代表的なものは、「家庭用品、衣料品」、「住居の賃貸料」、「家庭の光熱費」等になります。
例えば、妻が家族の食事の準備のため、商店で後払いの約束で食料品を購入し、後日、商店が夫にその支払いを要求した場合、夫は、食料品を購入したのは妻で、自分ではないという理由で支払を拒否することはできません。
夫婦の一方が「日常の家事」に関して第三者と取引をし、それによって債務を負担したときは、他の一方も連帯して責任を負います。
借金が「日常の家事」の範囲に入るかどうかは、金額や借金の目的・使途によって決めるべきであるといわれています。
※ 金額が大きすぎると、日常の家事に入らないと判示する傾向にあるようです。
旦那が借金していたら…まずは金額と目的・使途を確認
例えば、夫が突然家出し、しばらくして、妻のところにサラ金業者から、「旦那さんに50万円を貸している。旦那さんが家出したのなら、奥さんが返済してくれ。」という内容の電話がかかってきました。
その後、妻は、夫がサラ金業者から借りた金をすべて遊び回るのに遣っていたことが分かりました。
このケースでは、借金の契約は、旦那とサラ金業者との間で成立しており、妻は契約の当事者でない上、旦那がした借金は、夫がサラ金業者から借りた金すべてを遊び回るために遣っていたというのですから、その借金は、「日常の家事」とはいえないでしょう。
旦那がした借金は、妻が夫婦として連帯して責任を負うべき「日常の家事」による債務とは考えられませんので、妻には返済義務はありません。
こうしたトラブルのご相談は…HOPE沖縄探偵事務所へ
弊社では、浮気・不倫調査のほか、パートナーや知人等に関する素行に関する調査について無料相談で行っています。
特に沖縄県内の浮気調査に関しては、創業以来、多数案件解決してきた実績があり、当事務所には米軍人(軍属)との離婚問題に精通する相談員や離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、離婚問題に強い弁護士やお客様の心のケアとして心理カウンセラーを紹介することも可能です。
人には相談しにくい悩みだからこそ、決して1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!