離婚時の話し合いで必要なポイント3点
パートナーの浮気が発覚し、その結果離婚しようと決心した場合、まずは夫婦で話し合いをするのが普通の流れだと思います。その際、離婚の話し合いをする中で大切なことは下記の3点になります。
1,夫婦で離婚の意思があるのかどうか
2,子どもに関することをどうするのか(親権・養育費・面会交流)
3,お金に関することをどうするのか(慰謝料・財産分与・婚姻費用等)
この3つをちゃんと話し合うことができれば離婚はスムーズに進むといわれています。
1の離婚の意思については双方で決めることができますが、実際は子どもやお金に関することがまとまらず離婚そのものの合意が難しいとも言われています。
今回は離婚の話し合いがスムースにいけるように探偵目線でアドバイスをしたいと思います。
子どものことに関して話し合う
パートナーとの間に子どもがいる場合、離婚の際に話し合う最も大切なこと、それはやはり子どものことではないでしょうか。
夫婦での話し合いは、相手に対しての怒りなどでまわりの状況が見えづらくなりがちですが、決して離婚の一番の被害は子どもであることを忘れないで下さい。
だからこそ出来るだけ冷静にお互いで話し合いをし、子どものことに関しての話し合いを進めていくことが課題だと思います。そして、具体的に話し合うことは下記の内容になります。
・子どもの面倒を見たり、子どもの財産を管理する親権をどちらがもつか
・子どもと離れる親が養育費を毎月幾らずつどのように支払うか
・子どもと離れる親が離婚後に子どもとどのように会うか(面会交流)
離婚届を提出するときには「親権」のことさえ決まっていれば良いと考える方が大多数で養育費や面会交流の話は後回しにしがちですが、子どもにとってはとても大切なことです。
子どもを引き取る側の親としては「出来れば会わせたくない」と思うかもしれませんが自分の親に会うのは立派な子どもの権利ですので、そのことを忘れないようにして下さい。
お金に関することを話し合う
離婚する夫婦の中には早く離婚したいと思うあまり、パートナーに対し「お金は一切いらない」と諦めてしまう人もいると聞いたことがありますがそれは間違いです。
後々の自分と子どもの将来の生活を考え、冷静にしっかりとちゃんと話し合っておくことが大切です。
具体的には、
・別居中の生活費(婚姻費用)を幾らとするのか
・慰謝料をいくらにするのか
・貯金や持ち物など、財産をどう分けるか(財産分与)
等を話し合うことが大切なのです。
勝手に離婚届を提出されてしまったら・・・
弊社を訪れた過去の相談者の中には、夫の浮気相手が妊娠し勝手に離婚届に印鑑が押され、知らないうちに離婚届が提出されてしまったという人がいました。
もし、このホームページを見てる方でそのような可能性がある方は、事前に市役所に不受理届書を提出することをオススメします。
不正に提出された離婚届は、後で申し立てをすれば無効となりますが、かなりの時間と手間がかかってしまうので正直面倒だと思います。
その点、今説明した不受理届書を提出しておけば離婚届が受理されなくなるので安心するかと思います。
この不受理届書の用紙はどこの市区町村役所で貰えます、そして、提出については本籍地のある役所に提出したほうが素早く処理されるようです。(住所地でも可、本籍地がある役所へ郵送してくれます。)
また不受理届書の有効期限は無期限です。
「本人の死亡」または「不受理届出の取下書」が提出されるまでは効力が継続されますので、勝手に離婚届が受理されるのを防ぐための有効手段だと思います。
HOPE沖縄探偵事務所には知識の豊富な元刑事の代表、離婚・調停など経験豊富な副代表が在籍しており、その強みを活かした探偵事務所です。
もう一人で悩まず、お客様のお悩みを私達に託してみませんか?