離婚しないと慰謝料請求できない?or 慰謝料請求できる?
過去の相談者からは、
・離婚しないと慰謝料は請求できない?
・離婚しなくても慰謝料は請求できる?
という質問を受けたことがあります。
皆さんはどう思いますか?
民法では、慰謝料とは「故意又は過失によって…権利又は法律上保証される利益を侵害された場合に請求することができる」と明記されています。
それからすると、パートナーが犯した不貞行為は、
- 配偶者としての権利
- 婚姻生活の平和の維持という権利
- 法的保障に値する利益を侵害するもの
に該当する訳です。
なので、例えパートナーの不貞行為が原因で離婚に至らなかったとしても、パートナー及び不貞相手に対して慰謝料を請求することはできるのです。
ただ不貞行為が原因で「離婚したのか」or「離婚しなかったのか」では、認められる慰謝料の金額の相場は違ってきます。
沖縄県内の場合は、過去の事例・判例を参考に判断すると、
- 離婚した際の慰謝料の相場 150万円~200万円前後
- 離婚しなかった際の慰謝料の相場 100万円~150万円前後
といわれています。
不貞相手に請求する場合
不貞行為の証拠を掴み不貞相手に慰謝料請求する場合は、オーソドックスの手法として内容証明郵便等で請求する方法があります。
その上で話し合いがまとまらない場合には、管轄する地方裁判所(ご自身の住所地を管轄する裁判所を選択することが多い)に訴えを起こして、訴訟(裁判)をする流れになります。
又は、簡易裁判所に民事調停を申し立てるという方法もあり、調停の場合は、請求金額に関わらず簡易裁判所に申し立てを行います。
よく調停は専門家に頼まなくても何とかなるという人もいますが、あまりオススメはできません。
その理由としては、
- 調停には強制力がなく、あくまで話し合いでの解決を目指す手続きなので相手方に応じる意向がないと成立しないこと
- 話し合いを上手く進めていく為には、専門的な知識や技術が必要不可欠であること
- 話の進め方を誤ると、話がこじれ感情的になり、最悪の場合、まとまる話をまとまらなくなること
という難しさがあるからです。
それからしても餅は餅屋という諺があるように弁護士等の専門家に依頼することが大切です。
パートナーに請求する場合
探偵の仕事に従事して数々の夫婦をみていると不貞行為=離婚という方程式は必ずしも合致するものではないと考えています。
中にはパートナーとの婚姻関係の継続を強く望んでいる依頼者がいらっしゃるのも事実です。
その際、弊社が1番に伝えたいことは離婚しないという前提であれば、まずは、
目の前の事実から逃げずに相手としっかりと向き合って話し合いをすることが大切
だと思います。
その中で、もし話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる、あるいは、いきなり地方裁判所に訴訟(裁判)を起こすという手段がありますが、離婚しないという前提であれば、話し合いの以上の手段をとる必要はないかと感じます。
なぜなら、不貞行為という夫婦の危機的状況のときに、お互いの話し合いがまとまらないようであれば、今後同じような夫婦間のトラブルが繰り返される可能性が非常に高いといえるからです。
なので、話し合いをする際には最悪の場合、離婚そのものも辞さないという覚悟で望む必要があるかと思います。
有利に話し合い進める為には証拠が大切!
沖縄県内の浮気調査はHOPE沖縄探偵事務所へ
パートナーの浮気・不倫が発覚した場合、今後の話し合いを有利にする方法があります。
それは浮気の証拠を集めておくこと。
これが実は必要不可欠です。
その際の証拠収集の最大のポイントは、ずばり性的関係を証明できるかです!
勿論、ご自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるのかと思います。
そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。
探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあり、探偵は調査を生業にしていますので証拠収集のプロともいえます。
その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になります。
HOPE沖縄探偵事務所は、沖縄県内の浮気調査に特化した実績のある探偵事務所です、元刑事の代表、過去に離婚・調停を経験した女性副代表がお客様と同じ目線で寄り添い、最善の解決方法を御提案致します。
また、調査終了後には、沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎにも同行してお客様を完全サポート致します。
人には相談しにくい悩みだからこそ、決して1人で悩まず、お気軽にお問い合わせ下さい!
どうか一人で悩まず、私達にお客様の悩みを託してみませんか?