法律で認められる離婚の理由と認められない理由
当然のことですが、夫婦でお互いの合意があれば、どんな理由であれ離婚することは出来ます。
例えば「性格や価値観が合わない」とかもあれば、極論「はっきりした理由はないけどなんとなく嫌だから離婚したい」という場合でも問題はありません。
離婚届を役所に提出する際に、離婚理由を問われることもありません。
しかし、もし一方が「離婚したくない」と考えていていたら、勿論、離婚届は出せませんので、離婚することは出来ません。
そして、夫婦の話し合いや調停離婚でも合意が出来ない場合は、離婚を求める側が裁判を起こすことになり、その裁判で離婚が認められるのは、下記の5つの理由があるときで、法定離婚原因と呼ばれています。
①配偶者が不貞行為(浮気)をした場合
性的関係を伴う浮気のことで、私達探偵の出番となり、裁判では証拠(不貞行為の写真)が必要になります。ただし、相手側が深く反省している、夫婦関係が修復出来そうな場合には、離婚が認められないケースもあるようです。
②配偶者に悪意をもって遺棄された場合
例えば、妻子が生活に困るのを知りながら、夫が勝手に家を出て行った場合がこの場合に該当します。ただし、夫の暴力を避けるために妻子が家を出て別居する場合はこの場合に該当しません。
③配偶者の生死が3年以上不明の場合
配偶者から最後に連絡を受けてから3年以上、生死が分からない状態が続いていれば、離婚が認められます。この場合、あとから配偶者が現れたとしても離婚の取り消しは出来ません。
④配偶者が強度の精神病で、回復する見込みがない場合
認められるには、自己申告等でなく、当然ですが意思の診断が必要不可欠になります。そして、この場合は離婚後は誰が面倒を見るのか、どのように治療を続けるのか等を具体的に話し合い明らかにしておくことが必要です。
⑤その他、重大な事由がある場合
例えば、DV、ギャンブル依存症、宗教へのめり込む、性の不一致、アルコール中毒、借金、姑との確執等、挙げたらきりがありませんが、上記①から④に当てはまらない重大な事由がある場合に該当します。ただし、必ず全て認められるというわけではなく、その「度合い」によって判断されるようです。
離婚原因を作った側からの離婚請求も認められる?!
一昔前までは浮気をした(不貞を犯した)暴力を振るったなどの、離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は認められなかったようです。
しかし、最近では別居が長期にわたるなど夫婦関係が完全に破綻していると判断されれば、離婚が認められるケースもあるようです。
ただし、このような場合でも、
・別居期間が長期及んでいてその間の婚姻費用をちゃんと支払っている
・子どものが成人している
・別れても配偶者が過酷な状態に置かない
などの一定の条件を満たすことが必要のようです。
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