裁判で必要となる法定離婚事由とは?
離婚裁判では離婚する理由として法定離婚原因(民法770条1項)が必要となります。
この法定離婚原因は第1号から第5号まであり、離婚裁判を勝ち取る大前提として裁判官がこの5つの離婚事由の何れかに該当していることを認めなけれいけません。
民法が定める5つの離婚事由(民法第770条第1項)
第1号 配偶者に不貞な行為があったとき(浮気、不倫など配偶者以外の異性と性的関係をもつこと)
第2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意をもって同居しなかったり、生活費を渡さなかったりすること)
第3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(失踪、家出などが原因で音信不通になり、3年以上配偶者の生死が不明なとき)
第4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(回復の見込みのない精神疾患などを患い、夫婦の協力義務が果たせなくなること)
第5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(暴力、セックスレス、親族との不和などが原因で、夫婦関係が破綻していること)
離婚の最終手段である離婚裁判を起こすには、訴訟に記載する請求の趣旨がこの離婚事由に該当する必要があり、それが認められなければ離婚が認められないということです。
また5つの離婚事由の何れかに該当すれば請求すべてが容認されるとは限りません。
それぞれのケースによって夫婦の状態や背景にあるものが異なってくるため、裁判所は夫婦関係を掘り下げて審理を行い判決を下すのです。
例えばお客様がパートナーの浮気を疑い、将来的に離婚を見据えて弁護士に相談した際でも、それを裏付ける証拠がなければ弁護士は動くことが出来ず、証拠を押さえるために調査会社を紹介する場合もあります。
そういった際に私達探偵の出番となり、探偵は法定離婚原因の配偶者に不貞な行為があったときを証明する証拠を掴むために、尾行、張り込み等の調査技術を駆使して証拠を掴んでいるのです。
夫婦の離婚原因理由
ある統計によれば夫婦の離婚原因の理由としては、
夫側に多い離婚原因理由
・異常性格・浪費・精神的虐待・性的不満・家族・親族との折り合いの悪さ
妻側に多い離婚原因理由
・社会的虐待・生活費渡さない・家庭を顧みない・酒の飲み過ぎ・暴力
夫婦共通の離婚原因理由
・性格の不一致・異性関係
が挙げられています。
上記の離婚理由が法定離婚原因のどれに該当する可能性があるか検討してみると、難しく思える法律も案外理解しやすくなるかもしれません。
そして、男女共通の離婚原因理由に異性関係が挙げられているということは、男女ともに相手の不貞行為は許せないということではないでしょうか。
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パートナーの不貞行為の証明(立証)するためには、お客様が有利に話し合いや調停・裁判を進める為には不貞行為の証拠が不可欠です。
そして、不貞行為の証拠を押さえる為には探偵に調査依頼することが1番ベストな方法かと思いますが、正直、探偵事務所や調査員各々によって調査技術は異なってきます。
探偵としてお客様から依頼を受け調査をするのであれば、ある程度の法知識が必要不可欠です。それは刑法、民法等の関係法令の知識があるのとないのとでは、その調査内容、方法、技術が大きく変わってくるからです。
警察が捜査を担当するプロであるならば、探偵は民法の調査を担当するプロにならなければいけません。
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気・不倫問題を多数案件解決してきた安心と信頼の実績がある沖縄の地元に密着した探偵事務所です。
また、調査終了後には、提携する沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎも同席して行う等、お客様を完全サポート致しております。
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