調停離婚ってどんなもの??
パートナーとの離婚を考える場合、紙切れ1枚で離婚が成立する協議離婚よりも、今後の将来を考えた場合調停離婚をオススメしています。
では、調停離婚とはどんなものなのか??
調停離婚とは、家庭裁判所において離婚問題について夫婦それぞれ譲り合いの精神に基づいて話し合いをする制度のことで離婚した夫婦の約8%は調停離婚により離婚しています。
「裁判所」「調停離婚」という言葉を聞くと、何やらお堅いイメージや法廷をイメージする方もいると思いますが、離婚調停は全然堅苦しいものではなく非公開の小部屋で行われているので安心して下さい。
もし周りで調停離婚を経験した方がいるのであれば、思い切って1度話を聞いてみることをオススメします。
また、日本は現行法上調停前置主義をとっているので、いきなり裁判とかではなく、まずは調停で話し合うこととされています。
離婚調停の流れについて
調停の申立てが受理されると、約1週間から2週間の内に家庭裁判所から両当事者に対し郵送で調停期日呼出状が届きます。調停日にやむえない理由などで参加出来そうになければ、早めに裁判所に連絡することで期日を変えてもらうことも出来ます。
調停は申立てから1カ月から1カ月半後に1回行われ、それから1カ月から1カ月半に1度のペースで行われるので平均して4、5回の半年以内に終わるのが殆どです。
また調停では基本的に両当事者が各々30分から1時間、計2時間ほど、男女1人ずつの調停委員と話をします。調停委員には何の強制力もありませんので、必ずしも自分が望む結果が得られるとは限りませんし、もし調停の内容が気に入らないのであれば同意する必要もありません。
注意して欲しいのは、調停委員は話し合いをまとめるのが仕事ですのでパートナーが教鞭な意見を持っている場合はその意見に引きずられやすい側面もあります。
また、比較的従順そうな方を妥協させようとする傾向もあるので自分の意見をしっかりと述べることが重要なポイントになります。
調停で成立した内容については、裁判所の書記官が調停調書と呼ばれる書面を作成してくれます。
そして、ここが1番のポイントになりますが、この調停調書は裁判で判決を得た場合と同等の効力があるということです。
調停終了後、万が一、相手側が調停内容を守らなかった場合、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすれば家庭裁判所から勧告してもらうことが出来ます。
調停委員と上手にコミニュケーションをとることがポイント!
調停委員も人の子ですから、全員が聖人君子という訳ではありません。調停委員と上手くコミニュケーションがとれなかった場合、調停委員が相手側の代弁者のように感じられ調停委員に対する不平・不満へと繋がる可能性もあります。
また、相手側がコミニュケーション能力の高い人間であれば、自分に都合の良い話を調停委員に吹き込むわけですから、必然的に相手側のペースになり調停が満足のいかない結果となる危険性もあります。
それからしても、調停では調停委員に対し自分の気持ちを伝えることが大切であり、夫婦間で起きた出来事、自分の方針などを書面にまとめて家庭裁判所に提出することが大切かと思います。
どうしても1人では上手に話が出来る自信がないという方は、弁護士を頼んで調停に同席してもらうのも1つの有効手段だと思います。
弁護士は依頼人の主張を的確に調停委員に伝えてくれるので、心強く安心出来るのではないでしょうか。
過去のお客様からは「パートナーから一方的に離婚を迫られ、浮気、不倫している可能性がある」との相談を受け調査したところ、浮気・不倫の事実確認をし、現在、離婚調停中という案件も複数件あります。
パートナーの不貞行為が原因で離婚する際、探偵が作成する不貞行為の確固たる証拠を掴んだ調査報告書は、確実にお客様の強い味方になりますし、お客様からも何度も感謝の言葉を頂いております。
警察・刑事時代は数多くの報告書を作成し、裁判所に各種令状請求(強制捜査の必要性、調書、逮捕状、捜索差押許可状等)を行ってきた経験もありますので、調停や裁判での疎明資料として使用出来るポイントを押さえた報告書を作成しています。
HOPE沖縄探偵事務所では相談は無料で行っていますし、国際家事問題に精通する相談員、離婚調停を経験した相談員も在籍しています。
また、調査後は、提携する沖縄の離婚問題に強い弁護士への引き継ぎも同席して行い、お客様を完全サポート致しております。
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