元刑事探偵が解説|不貞行為の立証方法~性的関係を証明せよ~

浮気不倫と探偵

不貞行為の立証には性的関係?!

不貞行為とは配偶者以外と性的な関係をもつということで、それはずばり、肉体関係はあったのかor肉体関係はなかったのかということです。

だから、厳密にいえば、その肉体関係が、
・相手とは1回限りのことなのか
・相手は特定の異性なのか
・相手に愛情をともなうのか
・相手とは何回もあった
などは関係なく、配偶者以外と性的関係をもったという事実があればそれが離婚理由となり得るのです。

もっと、分かりやすくいえば、性的関係をともなう行為がなければ、それは不貞行為には該当しないということです。

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不貞行為を立証する証拠を知るべし!

パートナーが浮気・不倫を認めず、それを証明する証拠がない場合、不貞行為とは認められす離婚は成立しません。

だからこそ、裁判で離婚を勝ち取るには証拠を収集することが必要不可欠となります。

不貞行為を立証する上で性的関係があったことを証明する際、最も効力があるのが『浮気の現場を押さえた写真やビデオなどの映像』です。

浮気の現場というのは行為中のものである必要はありませんし、その証拠を押さえるのは現実問題不可能だと思います。一般的に浮気・不倫の現場で押さえることができる証拠といえば
・ラブホテルへの出入り映像
・不貞相手宅への出入り映像
・不倫旅行中の映像
があります。

ラブホテルは肉体関係を前提に利用する場所ですから、ラブホテルに出入りする写真などがあれば、客観的にみて性行為があったと推測されるので、充分な証拠となり得ます。

不貞相手宅への出入り、宿泊、不倫旅行中の写真についても、一つ屋根の下で男女が時間を共にしている訳ですから、客観的に性的関係を裏付ける証拠として効力はあります。

また、通話履歴やメールのやりとりも証拠として使えない訳ではなく、パートナーに浮気・不倫の事実を追及する際の資料となるので、離婚の準備をするときには収集していたほうが良い証拠といえます。

大切なことは、パートナーに浮気・不倫の疑いがあり、それを理由に離婚を考えている場合は、感情(怒り)にまかせて相手を問い詰めるという行為は逆効果ということです。

また、経験上ハッキリといえることは、不貞行為の証拠がなければパートナーは、浮気・不倫を否定して今まで以上に慎重に行動し浮気・不倫の証拠も隠滅する可能性が高いといえ、浮気・不倫の悪質な常習犯になるということです。

収集すべき証拠例

◇領収書関係
日付、利用した人数、支払いの内容などを記録する。

◇カードの利用明細書関係
日付、支払いの内容などを記録する。

◇携帯電話・スマートフォン関係
履歴やアドレス帳を確認し、通話先の電話番号や名前などを控え、保存している写真は写真に撮っておく。

◇SNS関係
浮気・不倫の状況証拠となる文面や写真データを保存しておく。

◇写真・ビデオ関係
二人で会っている状況を撮影する。ラブホテルに出入りしている写真などは性的関係の裏付けとなりやすい。

◇手紙
浮気・不倫を連想させる文面があれば撮影しておく。

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沖縄の地元に密着したHOPE沖縄探偵事務所7つの強み

調停や裁判などで浮気・不倫を理由に有利な離婚を成立させるには、浮気の証拠を集めておくことが不可欠です。

その際の証拠収集の最大のポイントは、性的関係を証明できるかどうかです。勿論、ご自身で出来る証拠収集もありますが、正直、1人では限界があるのかと思います。

そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在でもあるかと思います。

また、探偵は調査を生業にしていますので「証拠収集のプロ」ともいえますし、その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になります。

HOPE沖縄探偵事務所には、

  1. 元刑事の代表と女性の副代表が在籍(男性・女性のお客様を完全サポート)
  2. 相談は何度でも無料(女性相談専用ダイヤル完備・24時間電話対応可能)
  3. 安心の調査料金(明白な料金システムと納得の低料金)
  4. 安心と信頼の実績(年間の事案解決件数70件以上)
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  6. 的確なアフターフォロー(沖縄の離婚問題に強い弁護士在籍・調査後もお客様を完全サポート)
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