どこから不倫?不貞行為の定義と離婚の条件


法律が認める浮気(不貞行為)とは?


日本の民法では夫婦は配偶者以外と性的関係をもってはいけないという義務が規定されており、配偶者以外の人と性的関係をもつことが不貞行為にあたります。

そして、不貞行為があったときは法定離婚原因である民法770条1項第1号配偶者に不貞行為があったときに該当するので離婚することが認められています。

👉法定離婚原因とは?!

そこで疑問に思うことは、どこから浮気でどこまでなら許されるのか?という判断基準ではないでしょうか?

私自身で色々な参考書を確認したのですが、どうやらこの境界線は明確ではなく曖昧な部分が有ったので過去の判例を確認してみたところ、裁判官の立場としては配偶者以外の異性と自分の意思にもとづいて性的関係をもった場合を一つの判断基準としているようです。

不貞相手が特定の人若しくは不特定の人でもパートナーが駄目な事と分かっていながら肉体関係をもつという一線を越えてしまった場合は不貞行為に該当するという見解のようです。

👉裁判所が認める不貞行為はこちらから

それからすると、性風俗、例えばソープランドに頻繁に通うという行為も厳密にいえば「不貞行為」に該当するということを認識していたほうが良さそうです。


不貞行為に認められない場合がある?


例えば、酔った勢いで見知らぬ女性と一夜を共にした場合はどうでしょう。

これは基本的に不貞行為なのですが、それが偶発的な1回のみで配偶者が離婚を望まず反省している場合、裁判官は離婚請求を却下する場合もあるみたいです。

また結婚前に付き合っていた元恋人を思い続けている、会社の同僚で気になる異性と何度も食事をしている等、肉体関係のないプラットニックな関係であれば不貞行為に該当しないようです。

そうした場合、疑わしい証拠もなくパートナーも関係を否定しているとしたら、その不貞関係をどのように立証出来るかがポイントになります。

では、そうした場合でもパートナーの裏切り行為が許せない、離婚したいと考えるなら見方を変えてみましょう!

夫婦関係にあるのであればパートナーが自分以外の異性に心を奪われているということは、一緒に生活していて許しがたき裏切り行為であることは間違いありません。

不貞の証拠がなく、いくら法律が不貞と認めてくれなくても「私は絶対に許せない」という気持ちがあるなら離婚を選択することも一つの手かと思われます。

そして、配偶者が納得せず、その結果、離婚裁判まで行き着いた場合は、法定離婚原因の第1号である「配偶者に不貞行為があったとき」で争うのではなく、第5号の婚姻を継続し難い重大な事由を持ち出して争ったほうが良いでしょう。

たとえ不貞行為に該当しなても、そのことが原因で夫婦関係がギクシャクしているのであれば、離婚が認められるケースもあり、慰謝料に関しても、配偶者に非があれば多くの場合認められるケースが多々あるみたいです。

そうした場合でも、やはり特定の異性と頻繁に会っている二人が親密な仲であるという証拠が必要となってきますので、その証拠を掴んだ後に、弁護士とよく話し合い裁判を有利に進めることが大切です。

大切なことは証拠を掴むことです!!


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