浮気した側が離婚を迫ってきたら?
過去のお客様からは、
〇浮気したパートナーから離婚を迫られている
〇別居中の旦那がやたらと離婚を迫ってくる
等と相談を受けたことがあります。
皆さんも離婚問題が発覚し仮に浮気(不倫)した張本人から離婚を申し立てられた場合、「はい?」「なに言ってるのこの人は?」と思い「その主張は認められるものなの??」と疑問に思うことがあるかと思います。
そして、今も昔も浮気したパートナーが愛人と一緒になりたいが為に「既に二人の夫婦関係は破綻しているから離婚したい」と妻(夫)に対し離婚を迫るということはよくある話だと思います。
でも、安心して下さい。浮気(不倫)した側から離婚を迫ってきても全く離婚する気がないなら離婚する必要もありませんし、離婚届にサインをする必要もありません!
裁判所は原則として夫婦間で離婚原因をつくった側(有責配偶者)からの離婚請求を認めていません!
常識的にみて何の責任もない浮気をされた側が離婚を拒否しているにもかかわらず、浮気をし離婚原因を作った側の離婚請求に応じて認めていたら裁判所が離婚原因を作った側に加担しているようなものです。
ですので、裁判の過程で原告(訴えた側)が離婚原因を作った側だとわかればその請求は棄却されます。
ただし、例外があるのが現状です!!近年の裁判所では、
- 関係が回復する見込みがない夫婦
- 戸籍だけの関係の夫婦
- 関係が破綻している夫婦
に対しては、裁判所も前向きな解決案として『離婚を検討してもいいのではないか』という考えもあります。
有責配偶者からの離婚請求には厳しい条件付き!
訴えられる側からすれば、相手が破綻原因を作ったのに『夫婦関係は既に破綻しているから離婚をしたい』なんて求められても納得できませんよね。
裁判所もそこは考慮し離婚原因を作った側が離婚請求を行うにあたり
離婚成立には厳しい条件をクリアしなければならない
としています。
そして、この厳しい条件をクリアしたからといって、すぐに離婚が認められるわけではありません。
裁判所は訴えられた側に何ら責任がないという点を重視します。
つまり、離婚を認めるかどうかだけではなく、財産をどう分けるか、慰藉料の金額をどうするか等の取り決めの際にも、原告(訴えた側)は不利な立場になるということです。
条件クリアの最低条件とは?
裁判所が考える最低条件には、
1別居期間の長さ
・結婚生活の長さ、別居開始からどれくらい時間(年数)が経過しているか。具体的には基準はなく各々のケースで判断されているが目安としては5年以上は注意。
2未成年の子供がいない
・親の養育が必要な子供、病弱などで自立が難しい子供がいる場合も離婚は認められにくい。
3相手側の生活環境が変わらないこと
・離婚によって相手側(妻、夫)が経済的、精神的に大きなダメージを受けないかどうか。
があります。
そして、双方に考慮される部分としては、
【有責配偶者】
- 別居期間中も婚姻費用を負担してきたかどうか
- 財産分与、慰藉料に関してしっかり話し合いができてるかどうか
- 離婚後の養育費に関してきちんと払い続けられるか。
- 離婚後の相手の生活保障について話し合っているかどうか。
【訴えられた配偶者】
- 離婚の拒否が相手に対して復習になっていないかどうか。
- 仕事をしていて経済的に独立できているかどうか。
- 夫婦関係を修復しようとしたかどうか。
- 自分側にも離婚の原因はあったかどうか。
があるようです。
浮気不倫の証拠はHOPE沖縄探偵事務所にお任せ下さい!
パートナーの浮気・不倫が発覚しても、パートナーと離婚する気がないなら離婚する必要は全くありません。
でも、もしかしたらパートナーが離婚請求を裁判所に訴える可能性もあります。
その際、1番大切なのことはパートナーの浮気・不倫の証拠(不貞行為の証拠)を掴むということです。その証拠さえあれば、説明したとおり裁判所は簡単に離婚を認めません。
勿論、ご自身で出来る証拠収集もあるかと思いますが、正直、1人では限界があるのかと思います。そのような時は、是非、私達の様なプロの探偵に相談・依頼してみて下さい。
探偵という職業は、ある意味そういった方々の「駆け込み寺」という存在なのです。また、探偵は調査を生業にしていますので証拠収集のプロともいえます。
その証拠が必ず今後のお客様の強い味方になります。
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