養育費の差し押さえ効果は強力絶大?!
養育費の支払いが滞った段階で離婚したパートナーに請求しても、中々ちゃんと支払ってくれないということを聞いたことはありませんか?
特に沖縄県の場合離婚した後は、養育費を支払っていないor受け取ってない親が非常に多い気がします。
今回は離婚した後の親子の関係と養育費の意外な関係をお伝え致しますので、是非、参考にしてみて下さい。
まず、養育費確保の法的な最終手段は相手財産の差し押さえであり、実際、2004年には法改正され、養育費の差し押さえは強化されているのが現状です。
相手が会社員の場合(33万円以下の場合)、慰謝料では給料の4分の1までしか認められない差し押さえが養育費に限っては2分の1までの額を差し押さえることができるのです。
そして、給料が33万円を超える部分は慰謝料・養育費共に全額差し押さえることが可能となっています。
さらに、慰謝料は支払いが滞った際、滞納分しか差し押さえができませんが、養育費に関しては将来分もまとめて差し押さえることができます。
毎月5万円の養育費を子供が20歳になるまで負担する場合
仮に離婚したパートナーが10歳になる子供の養育費を1年間滞納(12カ月×5万円=60万円)し、養育費の差し押さえに踏み切った場合、どこまで差し押さができるのか考えてみます。
慰謝料なら過去の滞納分60万円しか差し押さえることができません。でも養育費であれば過去の滞納分に加えて将来分も同時に差し押さえることができます。
上記の場合、滞納分60万円+将来分600万円(20歳になるまでの10年分)=660万円を差し押さえることができるという訳です。また養育費は慰謝料と異なり、滞納が起きるたびに差し押さえることもありません。
一度手続きをすれば、相手が会社員の場合、毎月給料の2分の1を660万円に達するまで差し押さえることができるのでその効果は絶大です。
(注)転職した場合は改めて差し押さえの手続きが必要となります。
スムーズに養育費を支払ってもらうためには?
今説明したとおり、養育費の差し押さえ効果が強力であったとしても、実際問題、その手続き的には心理的な負担が大きく、大半の方はできれば最終手段をとることなく穏便に済ませて確保したいと思います。
これに関して、過去におこなった家庭裁判所の研究結果では、養育費を負担する側の親が子供とスムーズに会っているケースほど養育費を支払う確率が高くなると結果がでているそうです。
実際子供を引き取った親が別れたパートナーと子供の面会を頑なに拒み続けるというケースは多々ありますが、子供にとっては別れても親ですし、相手にとっても血を分けた子供である事実は何らかわらないのではないでしょうか。
そういった点を踏まえ子供を引き取った親は変な意地は捨て、子供のためにも大きな気持ちで別れたパートナーと子供の面会を認めることは大切だと思います。
また相手のほうも、会わなければ子供への愛情も日々薄くなっていくかもしれませんが、子供の顔を見ていれば子供のためになにかしてやりたいという気持ちになるものです。それが親心なのです。
HOPE沖縄探偵からのアドバイス
👉養育費が滞りがちな場合、直ぐに差し押さえだと息巻くより、まずは「親子の絆・親子の情」に訴えかけてみて下さい。養育費はお金の問題ではありますが、かけがえのない子供には換えられないのが親心というものではないでしょうか。
沖縄の地元に密着したHOPE沖縄探偵事務所
HOPE沖縄探偵事務所は、創業以来、沖縄県内の浮気・不倫問題を多数案件解決してきた安心と信頼の実績がある沖縄の地元に密着した探偵事務所です。
パートナーの浮気・不倫が発覚した際、お客様が真っ先に考えることは不貞行為の証拠を集めることです。証拠がない場合は決して感情にまかせて相手を問い詰めてはいけません。
なぜなら、しっかりとした証拠さえあれば、
- 離婚するのか・しないのか
- 慰謝料を請求するのか・しないか
- 親権・財産分与をどうするのか
等の今後考えられる様々な問題に対し有利に交渉(話し合い)を進めていくことができるからです。
もう一人で悩まず、沖縄県内で探偵依頼をご検討中のお客様は私達にその悩みを託してみませんか?