再婚しても養育費の支払い義務はなくならない…
例えば、離婚に伴い、前妻(前夫)に養育費を払ってきましたが、自分自身は別の相手と再婚して子どもができた、若しくは相手の連れ子と養子縁組したとします。
その後、前妻(前夫)も再婚し子どもができた、若しくは再婚相手の連れ子と養子縁組したとします。
そうなると、今までみたいに前妻(前夫)に対して養育費を「支払う必要がある」「支払う必要はない」という疑問があるのではないでしょうか??
その答えについては・・・YES、支払う必要があります。
なぜなら、法律上は、子どもと一緒に暮らしている親がたとえ再婚したとしても自分の子は自分の子だからです。
離婚して親権者でなくなったとしても、法律上の親子関係がなくなることはありません。
養育費は子を扶養する義務に基づいて支払っているものです。
つまり、子どもと一緒に暮らしている親の再婚や自分の再婚に関わらず、自分の子どもである限り、養育費を支払う必要があるのです。
養育費の減額が認められる場合
ただ、養育費は双方の経済力に応じて分担するものですから、子どもと一緒に暮らしている親の再婚や自分の再婚によって生じる環境の変化により、減額をお願いすることは可能となっています。
勿論、養育費の減額については、こちらからお願いをする訳ですから、
- 再婚したんだから養育費を支払う必要はない
- 新しい家庭ができたなら養育費は支払わない
等という一方的な話の進め方でまとまるはずがありません。
そして、1番大切なことは『子ども自身はたとえ両親が離婚したとしても自分の親だと思っている』ことを決して忘れてはいけません。
養育費減額の話し合いをスムーズに進めるポイント!
再婚などによって扶養すべき家族が増えた場合、収入は限られていますので、前述のとおり、前の配偶者との間の子どもに対する養育費は減額が認められる可能性は高いといえます。
また、養育費はお互いの経済力に応じて分担すべきものですから、前の配偶者が再婚して経済的に安定した場合も養育費の減額が認められる可能性は高いといえます。
そうした場合でも、ハッキリといえることは、ちゃんとした手続きを踏むということです。
手続きを踏まずに勝手に減額した場合には、裁判所から強制執行をかけられる可能性もあるので注意が必要です。
大切なことは、前の配偶者との間の子どももご自身の子どもですし、新しい配偶者との間の子どもや養子縁組した子どももご自身の子どもということです。
そのとを決して忘れないで下さい。
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